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記事へのコメント53件
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saJittarius
接見室へのスマホ持込みは禁止だがチェックはされないしされても応じない。実務家の感覚的には「取調中に受けた暴行跡を撮影」は証拠保全として当然やるが、「第三者との通話取次」は証拠隠滅なので絶対やらない。
imakita_corp
>>この男性弁護士は2月下旬、警視庁原宿署(東京都渋谷区)で今村被告と接見した。その場で、自身のスマートフォンを使って、特殊詐欺グループの関係者にビデオ通話をかけ、今村被告と会話をさせた疑い
allezvous
中小企業の社長とか個人事業主が被疑者だと、事件と関係ない会社の業務連絡のために接見室と外を往復しないといけないような伝言をめっちゃさせられるから、いっそ留置係エリアで一律携帯禁止にしてく(ry
dekaino
証拠隠滅の依頼・教唆をしたのは被疑者で弁護士はスマホ貸しただけってテイだから弁護士を証拠隠滅罪またはその幇助とするのは無理筋じゃないか? 連絡手段の提供が幇助罪ならケータイ会社も幇助罪になるだろ。
allezvous
中小企業の社長とか個人事業主が被疑者だと、事件と関係ない会社の業務連絡のために接見室と外を往復しないといけないような伝言をめっちゃさせられるから、いっそ留置係エリアで一律携帯禁止にしてく(ry
mohno
「弁護士事務所などを証拠隠滅容疑で家宅捜索」「自身のスマートフォンを使って、特殊詐欺グループの関係者にビデオ通話をかけ、今村被告と会話をさせた疑い」←バレないことなんてあるの?職をかけて協力したの?
ysync
「この弁護士は今村被告を弁護人として担当してはおらず、弁護士から接見を申し込んでいた。」もっと奥に黒幕が居るという話?/今回の件とは別に、一般論として弁護士は全ては依頼人の利益の為にで証拠隠滅するの?
call_me_nots
“東広島市の男性弁護士(48)は2月下旬、警視庁原宿署で今村被告と接見した。その場で、自身のスマートフォンを使って、特殊詐欺グループの関係者にビデオ通話をかけ、今村被告と会話をさせた疑い”
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2023/11/28 リンク