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土地建物「まとめていくら」で売買 償却費増狙いの価額按分を否認 - 日税ジャーナルオンライン
土地建物を「まとめていくら」で契約して売買が行われることがある。その際、建物が古くてそれほど価値... 土地建物を「まとめていくら」で契約して売買が行われることがある。その際、建物が古くてそれほど価値がなくても、買主側が減価償却費を多く計上するため、建物の金額が高くなるように操作するケースが見られるが、こうした動きに税務当局が「待った」をかけたことで争われていた裁判の判決が、大阪地裁であった(令和2年3月12日)。 問題になった契約は、原告である不動産会社が平成27年8月に2階建て商業用、建築後33年経った建物を借地権付で2 億7500万円で譲り受けるというものだ。事実上の内訳は、路線価から算出した借地権価額が5600万円、購入代金から借地権価額を引いた2億1900万円(消費税等約1622万円)が建物の金額だ。 建物は古いが立地が良かったので、買主の不動産会社は高い収益性を建物価額に反映させており、建物の税抜き価額をもとに精算分の固定資産税と仲介手数料を借地権と建物の価額比で按分し、建物の取
2021/11/02 リンク