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自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?検認は必要? | Authense法律事務所
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自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?検認は必要? | Authense法律事務所
遺言書の作成方法 自筆証書遺言は、財産目録以外の全文を手書きで作成する必要があります。代筆によって... 遺言書の作成方法 自筆証書遺言は、財産目録以外の全文を手書きで作成する必要があります。代筆によって他人が作成することは認められていません。財産目録だけはパソコンなどで作成しても問題ありませんし、登記事項証明書や通帳のコピーを遺言に添付して財産目録に代えることも可能ですが、それ以外の部分はパソコンなどで作成すると無効になります。 また、自筆証書遺言を法務局で保管する制度を利用する際には、保管の申請をすると遺言書の形式に問題がないかどうかチェックを受けることになります(なお、遺言書の内容が適切かどうかについては審理されませんので、注意が必要です。)。決められた要件を満たしていないと保管が受理されないので、保管制度を利用する場合には遺言書を作成する前に法務局に要件を確認するようにしましょう。 公正証書遺言は遺言者が遺言の内容を公証人に口述する形で作成します。遺言書自体を作成するのは遺言者本人では