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裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
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裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
事件番号 平成16(行ツ)328 事件名 戒告処分取消請求事件 裁判年月日 平成19年2月27日 法廷名 最高裁判所... 事件番号 平成16(行ツ)328 事件名 戒告処分取消請求事件 裁判年月日 平成19年2月27日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 民集 第61巻1号291頁 判示事項 市立小学校の校長が音楽専科の教諭に対し入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を行うよう命じた職務命令が憲法19条に違反しないとされた事例 裁判要旨 市立小学校の校長が職務命令として音楽専科の教諭に対し入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を行うよう命じた場合において,(1)上記職務命令は「君が代」が過去の我が国において果たした役割に係わる同教諭の歴史観ないし世界観自体を直ちに否定するものとは認められないこと,(2)入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をする行為は,音楽専科の教諭等にとって通常想定され期待されるものであり,当該教諭等が特定の思想を有す