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あいちトリエンナーレを題材に「表現の自由」について解説します - 熊本の司法書士・行政書士まつむら・まつなが事務所です 2
右派と左派とで議論がすれ違うものの代表例として、「表現の自由」問題があげられると思います。ここで... 右派と左派とで議論がすれ違うものの代表例として、「表現の自由」問題があげられると思います。ここでは、議論がすれ違う理由までは踏み込めないかもですが、少なくとも憲法学における「表現の自由」を解説して、右派、左派双方の相互理解が深まるような地平を目指したいと思います。 まず、「表現の自由」は憲法を根拠とするコトバです 憲法がやりたいことは何ですか? あいちトリエンナーレに対する補助金の取扱いが全額不交付となる 裁判で、最高裁まで争った場合にホンマに勝てるのか? 追記 関連するかもしれない記事 まず、「表現の自由」は憲法を根拠とするコトバです 多義的に用いられる「表現の自由」というコトバをここでは、憲法のコトバとして解説します。 日本国憲法 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 憲
2019/10/01 リンク