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「ドイツ憲法学」ってなんだ(後編) - 緋色の7年間
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「ドイツ憲法学」ってなんだ(後編) - 緋色の7年間
◆主観的権利と客観法 前編に引き続き、「ドイツ憲法学」否、「ボン基本法学」が日本の憲法解釈論にどの... ◆主観的権利と客観法 前編に引き続き、「ドイツ憲法学」否、「ボン基本法学」が日本の憲法解釈論にどのように取り込まれているのかを考察(というか、ただの説明ですが)します。ネーミング的に「ドイツ憲法学」のほうがなんというかかっこいいので、以下では、不正確ですがこちらの用語を使いたいと思います。 「憲法上の権利 Grundrechte」には2種類あり、ひとつが個人の人格的利益に傾斜した場合、もうひとつが公益に傾斜した場合です。前者を「主観的権利 subjektives Recht」、後者を「客観的法規範 objektives Recht」と呼び、法的な救済方法がそれぞれ主観訴訟(取消訴訟や国家賠償請求訴訟等)と客観訴訟(住民訴訟等)にほぼ対応します。ドイツ語では「権利」も「法」も同じ「Recht(英: right)」という用語であり、これに形容詞がつくことで2種類の概念に分化するのです(下図参照