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固定資産課税台帳の利用で、罹災証明書の発行を迅速化 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
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固定資産課税台帳の利用で、罹災証明書の発行を迅速化 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
政府は、罹災証明書の発行を迅速化するため、市町村が被災者の住家に関する被害認定調査の際に固定資産... 政府は、罹災証明書の発行を迅速化するため、市町村が被災者の住家に関する被害認定調査の際に固定資産課税台帳等の利用ができるよう災害対策基本法を改正する。同法を含め、住民基本台帳法や戸籍法等7つの改正法を盛り込んだ地方分権一括法案(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案)が今国会に提出されている。 市町村では、被災者から申請があったときは、住家の被害等の状況を調査し、その災害による被害の程度(一部損壊から全壊までの6段階)を証明する書面を交付しなければならない。この書面が「罹災証明書」で、被災者への支援金等の給付や融資、税・保険料・公共料金等の減免・猶予、災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与等の現物給付などの支援策適用の際に、対象となるかどうかの判断材料として幅広く活用されている。 被害認定調査にあたっては、住家の構造(木造・非木造)や全体構成を
2023/03/13 リンク