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東京新聞:氷「飲料用」8%「保冷用」10% 軽減税率の線引き 通達で列挙:経済(TOKYO Web)
消費税増税時に導入する軽減税率の対象に関し、国税庁がまとめた通達やQ&A解説が明らかになった。飲... 消費税増税時に導入する軽減税率の対象に関し、国税庁がまとめた通達やQ&A解説が明らかになった。飲料に入れる氷は軽減税率の対象とする一方、保冷用の氷は対象外とするなど、利用目的によって税率が変わるケースを列挙した。列車内の飲食料品のワゴン販売は軽減税率とし、イチゴなど果物狩りの入園料は対象外といった具体例も多く取り上げた。 線引きの紛らわしいケースに見解を示したもので、近く公表して事業者の準備に役立ててもらう。ただ、商品・サービスは多様なだけに、疑問点が残る可能性もある。 軽減税率は、来年四月に予定される消費税率10%への引き上げ後も酒類・外食を除く飲食料品、新聞の定期購読料の税率を8%に据え置く制度。目的で税率が変わる例としては氷のほか、ミネラルウオーターや食用の塩などが8%の一方、工業原料の塩や家畜飼料の穀物、水道水は10%になる。
2016/04/10 リンク