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被ばく作業員、放射線高い現場に管理員同行なし : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
労働安全衛生法に基づく電離放射線障害防止規則では、原発などの作業員の一般的な許容被曝限度は年間5... 労働安全衛生法に基づく電離放射線障害防止規則では、原発などの作業員の一般的な許容被曝限度は年間50ミリ・シーベルトとされる。原発事故などで「緊急作業」をする際の被曝限度は年間100ミリ・シーベルトだが、厚生労働省は福島第一原発事故での緊急作業時に限り、被曝線量の限度を、250ミリ・シーベルトに引き上げている。 福島第一原発では、放射線が高い現場では、放射線管理員が同行することになっていたが、24日は同行していなかった。前日に管理員が現場を調べた際、たまった水の量は少なく、放射線量も数ミリ・シーベルトと比較的低い状態だった。 このため、管理員は、作業員が24日の作業で浴びる放射線量は上限が20ミリ・シーベルト程度と見て、同行しなかったという。しかし、作業員が現場に入ると、水も放射線も格段に増えていた。 放射線防護の専門家は「汚染された水がたまる場所で作業をする際は、靴の中に水が入り込まないよ
2011/03/25 リンク