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  • 老朽空き家等除却促進事業

    【お知らせ】 令和5年度後期の補助申請受付は終了しましたが、予算残が生じたため、10月23日(月曜日)から追加受付(先着順)を行います。(補助申請を行うためにはあらかじめ事前相談が必要です。) 事前相談の受付は令和5年10月23日から再開します。 令和5年度前期の補助金申請受付は、予算枠に到達したため終了しました。 令和5年4月1日に補助要綱、要領、様式の改定を行いました。申請の際は、ご注意ください。 (主な補助要綱等の改定内容) 1 解体事業者を原則として市内業者に限定。 定義に「市内業者」を追加し、補助事業の要件を「原則として、市内業者である解体事業者」に変更しました。ただし、改定から補助金申請の期間まで間がないことから、過渡期の対応として、次の(1)から(3)の要件を全て満たす場合は、「市外業者」に請け負わせることができます。(1)事前相談を令和5年4月21日までに済ませていること。

    老朽空き家等除却促進事業
    f6731713
    f6731713 2019/04/17
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