「昨夜はお楽しみでしたね」の旅館員解雇認めず 石川地裁 これは嘘ニュースです 宿泊したカップルに「昨夜はお楽しみでしたね」などと発言したことを理由に旅館を解雇された46歳の男性が、解雇は不当として起こした訴訟の判決で、17日、石川地裁(四十万(しじま)五十六裁判長)は「発言を理由にした解雇は不当」として原告側の訴えを認め、懲戒解雇を撤回させる判決を下した。 訴状などによると、男性は石川県にある旅館「喜翠荘」のフロントとして10年以上勤務。昨年6月、旅館に宿泊したカップルから「チェックアウトの際、フロントの男性に『昨夜はお楽しみでしたね』と言われた」と苦情があったことから、男性に事実確認をしたところ、発言を認めたため、7月に解雇された。旅館の調べでは、少なくとも5年前からカップル客に同様の発言をしていたとされる。 男性は今年1月「発言を理由にした解雇は不当」として、石川地裁に対し懲戒解雇の撤
京都大を雇い止めになった元非常勤職員の男性2人が、大学に地位確認を求めた訴訟で、京都地裁の和久田斉裁判官は31日、2人の業務をパートなどと同じ「家計補助的労働」と位置付け、雇用継続を期待する合理的理由がないとして請求を棄却した。2人が京大出身であることに触れ「生活を営むのが可能な収入を得られる職業に就くべきだ」と言及。原告側は「大きなお世話」と憤っている。 判決によると、2人は05年から京大の図書館や理学部の事務補佐員として勤め、約1年ごとに契約更新されていたが、09年3月には更新されなかった。時給は1000~1200円で週最大30時間の条件だった。 京都の法曹関係者によると、和久田裁判官も京大出身。判決では「京大卒の原告らが家計補助的労働にしか従事できない客観的かつ合理的な事情はうかがえず、どんな世界観・人生観でこうした就労形態を選択したか不明」とも述べた。 東北大出身の原告代理人、中村
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