タグ

裁判と医療に関するfrsattiのブックマーク (8)

  • 【注目の裁判】末期がん患者が最後にすがった大麻は違法か? 劇的改善の被告が「命守るため」と無罪主張 司法の判断は…(1/4ページ)

    大麻取締法違反(所持)罪で起訴された末期がん患者の山正光被告。「治療目的であり、生存権の行使だった」と無罪を主張している=21日、東京都内(小野田雄一撮影) 大麻を所持したとして大麻取締法違反(所持)罪で逮捕・起訴された末期がん患者の男性=東京地裁で公判中=の裁判が注目を集めている。同法は大麻の栽培や所持、医療目的の使用や研究などを禁止。男性は「全ての医師から見放された中、大麻ががんに効果がある可能性を知り、治療のために自ら栽培し使用したところ症状が劇的に改善した。憲法で保障された生存権の行使だ」と無罪を主張。大麻を使用した末期がん患者が生存権に基づいて無罪を訴えるケースは初とみられる。欧州諸国や米国の20州以上で医療用大麻の合法化が進む中、日での医療用大麻解禁の是非が争点になる可能性もある。司法はどう判断するのか-。(小野田雄一) ◇  ◇ 無罪を主張しているのは、神奈川県藤沢市の元

    【注目の裁判】末期がん患者が最後にすがった大麻は違法か? 劇的改善の被告が「命守るため」と無罪主張 司法の判断は…(1/4ページ)
  • アスペルガー症候群をもつ被告人による実姉刺殺事件についての大阪地裁判決 - A Fickle Child Psychiatrist

    2011年7月に、自宅を訪ねてきた実姉を刺殺したとして、殺人罪に問われていた被告人に対して、2012年7月30日、大阪地裁の裁判員裁判で、検察側の求刑懲役16年に対して懲役20年の判決が言い渡されました。被告人は大阪地検での精神鑑定により、アスペルガー症候群であると診断されていました。 この判決については、新聞各紙でも大きく取り上げられ、また種々の団体が談話や声明を発表しています。ネット上でも大きな話題になりました。この判決に関連する論点はいくつかありますが、ここで整理を試みてみたいと思います。 自分の思いつく論点としては、下記のようなものがあります。 ①求刑以上の判決となった理由の適否 ②犯した罪に対する量刑の軽重 ③現在の「社会の受け皿」の評価 ④弁護の態勢、戦術 それぞれの論点は完全に切り離せるわけではありませんが、あまり混ぜてしまわない方がよいのではないかと感じています。 ①求刑以

    アスペルガー症候群をもつ被告人による実姉刺殺事件についての大阪地裁判決 - A Fickle Child Psychiatrist
  • 手術ミス、「神の手」医師に1億円損賠求め提訴 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    大阪府内の病院で脳腫瘍の摘出手術を受け、約10か月後に死亡した兵庫県姫路市の女性(当時37歳)の遺族が、「切除部位を間違い、正常な細胞を摘出したのが死亡につながった」として、手術を執刀した福島孝徳医師(68)と病院に約1億円の損害賠償を求め、大阪地裁に提訴した。 福島医師は米国を拠点に医療活動を行い、国内外で数多くの手術に成功。「神の手を持つ男」としてテレビ番組などでも取り上げられている。13日の第1回口頭弁論では手術ミスを認めたが、死亡との因果関係については争う方針を示した。

    frsatti
    frsatti 2011/04/14
    事実的因果関係というか損害賠償の範囲というか・・・難しい訴訟。
  • 適切な治療受ける「期待権」訴訟、原告逆転敗訴 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    医師が必要な検査を怠り、患者として適切な治療を受ける「期待権」を侵害されたとして、山口県内の男性が県内の病院に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が25日、最高裁第2小法廷であった。 千葉勝美裁判長は「期待権の侵害を理由とした患者への賠償責任は、医療行為が著しく不適切だった場合に限って検討されるべきだ」との判断を示した上で、このケースでは「医師はレントゲン検査を行っており、著しく不適切だったとは言えない」と指摘。300万円の賠償を命じた2審・広島高裁判決を破棄し、請求を棄却した。男性の逆転敗訴が確定した。 判決などによると、男性は1988年、仕事中に左足を骨折、同病院で手術を受けた。その後、左足の腫れを訴えて97年に再受診したが、執刀医師は治療を行わず、後遺症が残った。2審は、医師が別の専門医に紹介する義務を怠ったとして期待権侵害を認めていた。

    frsatti
    frsatti 2011/02/26
    判決文より引用。「診察の当時,下肢の手術に伴う深部静脈血栓症の発症の頻度が高いことが我が国の整形外科医において一般に認識されていたわけでもない。」そもそも過失(=結果予見ないし回避義務)がなかったと。
  • 押尾事件公判、ちょっとそれはどうなのよと - ぐり研ブログ

    ぐり研会則 一. 当会は 「ぐり研究会」 略称 「ぐり研」 と呼称する。 一. 会員は 「ぐり」 に対する理解と研鑽に努めなければならない。 一. 会員は相互に 「ぐり」 情報の共有に努めなければならない。 一. 研究会は適宜開催する。研究会は全員参加をもって原則とする。 一. 研究会において供された品は残さずべなければならない。 一. 新規入会の申請については会員相互の賛同をもってこれを認可する。 あまり芸能界事情を知りもしないし興味もないものですから、今まで裁判だなんだと世間が騒いでいても全く関心がなかったのですが、ちょうど昨日結審した例の押尾被告の公判における検察側、被告側双方の証人証言がなかなか興味深いことになっているようです。 客観的に見て押尾被告に道義的に責められるべき点は多々あるんだろうとは思いますが、問題は今回の裁判の争点が保護責任者遺棄致死に当たるかどうかということで

    押尾事件公判、ちょっとそれはどうなのよと - ぐり研ブログ
    frsatti
    frsatti 2010/09/16
    どう考えても保護責任者遺棄致死なんか問えるはずないのに、道義的責任とやらで世間を煽動して、求刑が軽いとか言っちゃう人を生み出すメディアは危険。
  • asahi.com(朝日新聞社):ウィキペディア丸写しで書面間違い 妊婦死亡訴訟で町側 - 社会

    奈良県大淀町の町立大淀病院で2006年8月、出産中の妊婦が19の病院に転院の受け入れを断られた末に死亡した問題で、遺族が町と担当医師に約8800万円の損害賠償を求めた訴訟で、被告の大淀町側の代理人が事実と異なる経緯を準備書面に記載していたことがわかった。  誰でも書き込みができるインターネット上の百科事典「ウィキペディア」からそのまま引用していた。今後、大阪地裁に上申書を提出し、この部分を訂正するという。  長男の出産後に脳内出血で亡くなった高崎実香さん(当時32)の夫で原告の晋輔さん(27)が、大阪地裁で21日にあった陳述で明らかにした。  被告側の第7準備書面は訴訟に至る経緯を「07年2月に検察が立件を断念すると、検察審査会に不服申し立てをし、不起訴不当議決を得て検察が再捜査を始める中で、当初民事訴訟はしないと言っていた原告らは07年5月に訴を提起した」とした。  しかし、立件を断念

    frsatti
    frsatti 2009/12/22
    まあ、検察でも警察でも、事実認定には何の影響もないけどさ、弁護士会照会しろよと。何かこの記事は端折った感が否めない。
  • 延命中止で最高裁が初判断、医師の殺人罪成立 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    川崎協同病院(川崎市)で入院中の男性患者(当時58歳)から気管内チューブを抜き、筋弛緩剤を投与して死亡させたとして、殺人罪に問われた医師須田セツ子被告(55)の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は被告の上告を棄却する決定をした。 決定は7日付。懲役1年6月、執行猶予3年とした2審・東京高裁判決が確定する。 尊厳死などの延命治療の中止を巡って医師が殺人罪に問われたケースで、最高裁が判断を示したのは初めて。 被告側は上告審で、「男性の家族の強い要請でチューブを抜いた。尊厳死にあたり、違法性はなかった」として無罪を主張したが、同小法廷は、「脳波などの検査をしておらず、余命について的確な判断を下せる状況にはなかった。チューブを抜いた行為も被害者の推定的意思に基づくとは言えない」として、法律上許される治療中止には当たらないとの判断を示した。 1、2審判決によると、須田被告は1998年11月

    frsatti
    frsatti 2009/12/09
    最高裁判決(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091209113834.pdf)/判決理由を読むといたたまれないなぁ。ところで筋弛緩剤を投与した准看護婦って間接正犯の道具ではなく、共同正犯ぽいな。家族の教唆犯はなさそう。
  • 福島・大野病院医療事故:「裁判での解明不十分」 弁護団、再発防止へ報告書 - 毎日jp(毎日新聞)

    産科医が逮捕され医療界に衝撃を与えた04年12月の福島県立大野病院の医療事故について、各種の医療事故で患者を支援している弁護士で構成する「医療問題弁護団」が、遺族の協力を得て取り組んだ独自の検証結果をまとめた。裁判では採用される証拠が限定的となり「再発防止策を講じるのに必要な論点が、刑事訴訟手続きでは十分に解明されていない」と総括した。弁護団は関係学会などに報告書を配布し、再発防止に向けた活用を求めている。 大野病院の医療事故では、妊婦が出血多量で死亡した帝王切開手術を執刀した医師が業務上過失致死罪などに問われたが、1審で「標準的な医療を逸脱した過失はなかった」として無罪が言い渡され、判決が確定した。 弁護団は遺族から訴訟記録の提供を受け、裁判で証拠採用された10倍以上の医学文献も参照して、診療経過や事故後の対応など5項目を検証した。 その結果(1)争点となった、胎盤をクーパー(手術用はさ

  • 1