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ブックマーク / d.hatena.ne.jp/fuka_fuka (3)

  • ホメオパシーとビタミンKと刑事罰 - ふか津もふきちの日記

    ビタミンK欠乏性出血症による硬膜下血腫で、赤ちゃんを生後わずか2か月で亡くされた母親が、「植物や鉱物などを希釈した液体を小さな砂糖の玉にしみこませた」錠剤*1を与えただけでビタミンKを投与しなかった助産師に対して訴訟を提起したというニュース。 http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20100709-OYS1T00214.htm この件について、「なぜ民事訴訟の提起だけで、刑事事件にはなっていないのか?」という疑問も多くつぶやかれているようなので、分かる範囲で問題の切り分けを。 関連リンク: id:doramaoさんのいち早い分析 http://d.hatena.ne.jp/doramao/20100709/1278666254 トゥギャッター(ホメオパシー批判側・関係者側どちらもまとめられてる) http://togetter.com/li/3

    frsatti
    frsatti 2010/07/11
    大野病院事件とは全く性質の異なる事件だったのね。医学的に確立した知識なら主観的にも客観的にも予見可能性・義務違反、結果回避可能性・義務違反がありそうだし過失犯として十分っぽい。捜査状況はどうなんだろ。
  • 業務妨害における「妨害結果」の問題 - ふか津もふきちの日記

    HiromitsuTakagiさんとのはてブ対話から派生。 業務妨害罪が「危険犯」とされていることと「妨害結果」との関係 業務妨害罪(威力、偽計とも)は「危険犯」*1であることを最高裁が明言し(↓最高裁昭和28年1月30日判決、学説上もその理解が通説的になっています。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=64462&hanreiKbn=01 刑法二三四条(の)業務妨害罪にいう業務の「妨害」とは現に業務妨害の結果の 発生を必要とせず、業務を妨害するに足る行為あるをもつて足るものであり(略) それから、はてブでコメントのあったマジックホン事件(最高裁昭和61年6月24日)も、非常に軽微(通話料10円をごまかした段階までで検挙)な事案なのに有罪が肯定された事例。

    frsatti
    frsatti 2010/06/30
    自分も具体的侵害結果は不要だと思ったクチだけど、完全に危険犯と見るなら、替え玉受験も偽計業務妨害罪が成立するはずですからね。
  • 岡崎市立中央図書館librahack事件に関するよくある(法的な)誤解(3) - ふか津もふきちの日記

    「この程度の事件で【拘留】を延長するなんて不当だ!」 「拘留」と間違えて書いてるコメントが多すぎる! ただ、大手マスコミもしょっちゅう間違えてるので、一般人ばかりを責めるわけにもいきませんが。それだけ間違えやすい用語なのは確か。 「拘留」は、刑罰の一種。「刑務所に入れて自由を奪う刑罰」のうち、1ヶ月以上のものは懲役・禁錮で、30日未満のものが拘留。序列でいうと罰金よりも下。 「勾留」は、有罪判決が確定するよりも前の段階の身柄拘束処分。「起訴前勾留(10日+延長10日で20日が最長)」と「起訴後勾留(裁判が長引けば何年でも)」とがある。 事件報道で「拘留」が出てくることは、ほぼ100%ないといっていい。 「この程度の事件で勾留を延長するなんて不当だ!」 勾留(逮捕に続く起訴前のほう)は何のためにするかというと、主に被疑者人の取り調べのため。 そして、地方によって多少程度の差があるものの、検

    frsatti
    frsatti 2010/06/25
    もう令状主義なんて存在しないに等しく、裁判所の前に令状自販機でも設置した方が時間と労力の節約になるレベr・・・ゲフンゲフン/(追記)勾留・拘留の誤用は被告・被告人でも同じだなぁ。
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