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internetに関するfubar_fooのブックマーク (5)

  • 村井純教授の1月16日最終講義全文書き起こし

    概要 「日のインターネットの父」と呼ばれる慶応大環境情報学部教授の村井純さん(64)が定年を迎え、16日、最終講義があった。村井さんは「インターネットに国境はない。国や政府が分断したり規制しようとしたりする試みは続くだろうが、若い人たちで守ってほしい」と呼びかけた。 https://www.asahi.com/ 村井先生の最終講義。16年ぶりに村井先生の講義を聞いて懐かしくなりました。せっかく良いことをたくさんおっしゃっていたので人力で書き起こしをしました。(Amazonウィッシュリスト) 共同授業担当 佐藤特任准教授(以下教員): そろそろ始めましょうか。 村井: はい。それでは皆さん、こんにちは。インターネットの、2019年秋学期の最終回ということで集まっていただきましてありがとうございました。学生は、履修者があふれるはずだけど来てない。ハハハ。その代わり、なんか変な普段見慣れない人

    村井純教授の1月16日最終講義全文書き起こし
  • 「インターネットの父」村井純さん、慶応大で最終講義:朝日新聞デジタル

    「日のインターネットの父」と呼ばれる慶応大環境情報学部教授の村井純さん(64)が定年を迎え、16日、最終講義があった。村井さんは「インターネットに国境はない。国や政府が分断したり規制しようとしたりする試みは続くだろうが、若い人たちで守ってほしい」と呼びかけた。 村井さんは1980年代、研究者による独自プロジェクトとして国内の大学間を結ぶ通信網の構築に尽力。米国のインターネットと接続させ、その後のネット社会への道筋を開いた。 村井さんは講義「インターネット」の最終回となったこの日、学生の質問に答える形でその歩みを振り返った。インターネットは「人類が初めて手にした世界共通のデータ・ネットワーク」だとし、国や政府から独立した国境のない形で運営することの大切さを強調。様々な規制とどう向かい合っていくかは、ネット世代の若者たちに託されていると語った。 また、インターネットが分断…

    「インターネットの父」村井純さん、慶応大で最終講義:朝日新聞デジタル
    fubar_foo
    fubar_foo 2020/01/17
    この人にも定年あるのか。よく考えたら、そりゃそうか。
  • IPv6がなぜいまだに普及していないのか|Rui Ueyama

    現在のインターネットの基をなしているIPv4というプロトコルには、広く知られた大きな欠点がある。パケットのアドレスフィールドの幅が32ビットなので、ネットワークに接続可能なホスト数の上限が2³²(約43億)になってしまっているのだ。その欠点を修正するために、1990年代後半にIPv6という新たなプロトコルが設計されたのだけど、いまだにインターネットではIPv6は少数派で、主流ではいまだにIPv4が使われている。 1990年代当時は、IPv6は規格を策定すれば比較的すぐに普及するはずで、それによってインターネットが抱えているアドレス枯渇の問題が解決されるという雰囲気だったように思う。1998年にタイムトラベルして、20年たってもまだIPv4を置き換えることに成功していないと当時の人のIPv6推進者たちに教えたら、多分すごくびっくりされるだろう。一体どうしてこんなに普及が遅れてしまったのだろ

    IPv6がなぜいまだに普及していないのか|Rui Ueyama
  • 国内のIPアドレスが対象、TCP 22/23/80番へのポートスキャンをNICTが実施へ、11月1日の改正法令施行を受け - INTERNET Watch

    国内のIPアドレスが対象、TCP 22/23/80番へのポートスキャンをNICTが実施へ、11月1日の改正法令施行を受け - INTERNET Watch
  • NTTによるブロッキングの何が許せないのか - Software Transactional Memo

    注意: この記事は私の所属する組織の意思も意見も絶対に断固として欠片すらも表明する事を意図して書いていません TL;DR;今回のサイトブロッキングは私見ではダメだと思ってるけど、国の言うロジックは一応わかるし勘違いベースで応援するのも叩くのも止めて欲しい 前提知識 まず大前提として、日には憲法というものがあり、その21条にはこのように明記されている。 憲法第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 憲法に沿った国の運営をするためここから派生して制定されている法律のうち、今回の件に関係が深いのは電気通信事業法である。 電気通信事業法 (検閲の禁止)第三条電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。 (秘密の保護)第四条電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならな

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