日本で多額の報酬を得ている外国人のプロスポーツ選手やタレントらにかかる消費税について、国税当局が適正に課税できていない実態が会計検査院の調査でわかった。制度を知らない外国人が申告せずに帰国してしまい、税金を取りはぐれるケースも多いという。検査院の指摘を受け、国税庁は報酬を支払う企業などに選手らを指導するよう協力を求める方針を決めた。 外国に生活の本拠があるスポーツ選手らの場合、日本での報酬にかかる所得税は、企業などが源泉徴収して支払う。さらに前々年の報酬が1千万円を超えていると、個人事業主と同じ扱いになり、報酬(売り上げ)に含まれる消費税を申告・納税する必要がある。 検査院は報道された年俸や賞金などをもとに、2012年までの4年間に、消費税がかかった可能性が高い外国人のサッカー選手や競馬の騎手、プロゴルファー、タレントら約250人を抽出。国税庁の納税者情報と照合して課税状況を調べた。 する