根拠のないダイエットや美容の効果を広告したとして、消費者庁は15日、ネット通販事業者のブレインハーツ(大阪市)に対し、景品表示法違反(優良誤認など)で、再発防止策を求める措置命令を出し、課徴金約2千万円の納付を命じた。違反対象の商品の一つは、約4カ月間で3億円を超える売り上げがあったという。 発表によると、同社は遅くとも2016年11月以降、ウェブサイト上でダイエットサプリや化粧せっけん、下着など計5品の商品広告を掲載。サプリについては「2週間の使用で、米袋2個分の脂肪が除去」、せっけんは「濃いシミ、深いシワも完全消去」などと表示していた。しかし5品とも、表示していた効果を裏付ける根拠がなかったという。 また、価格について「通常価格1万4900円→限定特価2980円」などと表示していたが、通常価格の実態はなく、より値引きされている印象を不当に与えた同法違反(有利誤認)もあった。