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行政と結婚に関するkaerudayoのブックマーク (3)

  • 「互いに性的独占をしない」「1年ごとに更新」―― とある夫婦が選んだ「契約結婚」という選択肢

    で現在「結婚」と言った場合、多くの人は「恋愛もしくはそれに近しいプロセスを前提とした、男女2人の法律婚」を想像するのではないでしょうか。しかし現実には、そうした形に縛られず、独自の形で結婚をしたという人も増えています。 「契約結婚」という形を選んだ長谷川さんと江添さん夫もその一例です。2人は同居はしているものの法的な婚姻関係にはなく(一般的な言葉で言えば「事実婚」)、「1年更新制」「互いに性的な独占をしない」「経済的にはそれぞれ独立し、財布は別」といった、2人の間で決めた“契約”に沿った結婚生活を送っています。既に同居は6年目。2019年には行政書士に依頼し、契約内容を正式にまとめた公正証書も作成しました。 江添さん(左)と長谷川さん(右)(※画像加工は編集部によるもの) 果たして2人はどのようにしてこの形に行き着き、どのように生活しているのでしょうか。直接お話をうかがう中で見えてき

    「互いに性的独占をしない」「1年ごとに更新」―― とある夫婦が選んだ「契約結婚」という選択肢
    kaerudayo
    kaerudayo 2020/08/06
    同じ巣を守るパートナーという関係もありだね。夫婦と呼ばなくてもいいんじゃない気もするし。
  • 選択的夫婦別姓訴訟で実現したいことへのご理解とご支援のお願い|青野慶久

    選択的夫婦別姓の実現に向けた訴訟表明から、数多くの賛同や協力の言葉をいただきました。誠にありがとうございます。 しかし、当然ながら賛同者全員が全く同じ考えというわけではありません。ここで、それぞれがバラバラな主張をしてしまうと、せっかく耳を傾けてくださった方々が混乱し、前進し始めた世論形成の流れが止まってしまうリスクがあります。 そこで、今回は、私たちが訴訟によって実現したいことについてご説明し、内容へのご理解とご支援をお願いしたいと考えています。 その内容について、以下に記します。 今回の訴訟のコンセプト結婚しても名(戸籍名)を変えたくない人は、変えずに使い続けられる。かつ、社会が負担する変更コストを最小限に抑える。 ゴール戸籍法に、「婚姻により氏を変えた者は,戸籍法上の届出により,戸籍法上の氏を継続して用いることができる。」の条文を追加する。 詳細日には、民法と戸籍法があります。ざ

    選択的夫婦別姓訴訟で実現したいことへのご理解とご支援のお願い|青野慶久
    kaerudayo
    kaerudayo 2017/11/20
    妥当だなぁと。このぐらい許容して欲しいよ
  • 同性婚と憲法の関係 - 木村草太の力戦憲法

    この記事についていくつかご質問をいただいたので、少しコメントしたいと思います。 青森の女性カップルが婚姻届、市は憲法根拠に不受理(Web東奥) 憲法24条を不受理の理由とするのは、いささかおかしな話で、 不受理にするなら、 「民法が想定していない」 「民法における婚姻とは異性間の共同生活契約だ」的な 理由をつけるべきだったと思われます。 憲法24条は、男女が婚姻する場合に、 男性の一方的意思のみでは結婚できないこと、 親族会の同意等は不要であることを確認したもの、と理解されています。 したがって、憲法24条は同性婚については何も述べていないというのが通説的な理解で、 たいていの教科書・コンメンタール類でも、同性婚禁止条項だという解説はありません。 *注 また、憲法24条は同性間で「婚姻」は成り立たないと理解 (憲法24条に言う「婚姻」が同性間で成り立つというのは文言上厳しい理解)しても、

    同性婚と憲法の関係 - 木村草太の力戦憲法
    kaerudayo
    kaerudayo 2014/06/09
    「憲法24条は同性婚については何も述べていないというのが通説的な理解」 やっぱ、そうだよね。この手の話は以前から「民法が想定していない」だろと誰か突っ込まなかったのかな。
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