スポンサードリンク 送り仮名の原則は、「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)に定められています。 公用文については、さらに令和22年11月30日付け内閣訓令第1号「公用文における漢字使用等について」により、この一部を除外したうえで「送り仮名の付け方」に準拠することとされています。 「送り仮名の付け方」には通則1から通則7まであり、それぞれ「本則」「例外」及び「許容」からなっています。 通知ではそのうち「許容」の規定の一部を除外していますが、ほぼ「送り仮名の付け方」どおりの運用がされています。 以下でご紹介するのは、よく使用する語句や、間違えやすい語句などの一例ですが、これらが全てではないため疑問があるときにはその都度上記リンク先の「送り仮名の付け方」を参照してください。 間違えやすい一例を挙げると「取り組む」と「取組む」、「取り組み」と「取組み」どちらを使えばいいのか、などです。