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ブックマーク / note.com/benli (2)

  • 実演における創意工夫としての表現内容の変更の著作権法上の取扱い[1]|小倉秀夫

    一      はじめに    著作物が公衆に提示・提供されるに際して、著作者あるいは著作権者以外の第三者が重要な役割を演ずることは少なくない。例えば、書籍であれば、文を作成するのは著者であるが、それが実際に公衆に提示・提供されるには、出版社においてDTPアプリを使うなどして版下を作り、目次や索引を作り、印刷して製する等の役割を演ずるのが通常である。とはいえ、出版社が行うレイアウトの工夫や目次・索引等の作成、印刷・製に関する工夫は、読みやすさや手に取りやすさ等に影響を与えることはあるにせよ、その書籍から受け取る情報や、その書籍によって読者に生ずる感情等に直接的な影響を与えるものではない。このため、著作権法は、このような役割を演じた第三者に対して、著作者の権利と独立した排他権を与えないことを原則としている。 著作権法は、この原則に対する例外として、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業

    実演における創意工夫としての表現内容の変更の著作権法上の取扱い[1]|小倉秀夫
  • 遠隔授業と著作権法|小倉秀夫

    COVIT-19対策として、インターネットを用いた遠隔授業を行おうという動きがあるが、それが著作権法の壁によって阻まれているということが話題となっています。確かに、現行著作権法第35条2項では、その授業が行われている場所で直接その授業を受けている者がおり、かつ、その授業と遠隔授業とが同時に行われていることが、その著作権者の許諾を得ずに、その授業の過程における利用に供することを目的として、公表された著作物を遠隔地にいる受講者に送信するための条件となっています。このため、COVIT-19対策のために、全学生を自宅待機させたまま遠隔授業を行う場合、第三者の著作物を活用することがやりにくくなります。引用の要件を具備する範囲内での利用に留めるか、あらかじめ許諾を得ておくことが必要になります。 しかし、実のところ、平成30年改正で著作権法第35条は大幅な改正がなされており、改正法ではこの問題はだいぶ解

    遠隔授業と著作権法|小倉秀夫
    lenhai
    lenhai 2020/03/31
    著作権法35条2項関連/本題は「研究室が与えられたことがないので」か/×COVIT-19→〇COVID-19/×話すとともに→〇離すとともに
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