「音楽著作権」バイブル 第19回 権利侵害からの救済措置と権利侵害罪
第11回 著作権・著作隣接権の存続期間 実演やレコードなどを保護する「著作隣接権」と著作物を保護する「著作権」に関する権利の 中身の解説は一通り終わったので、今回はそれらの権利の存続期間について解説します。 著作権の存続期間は、その著作物の著作者名の表示方法によって大きく変わるので、 そのルールをよく理解することが肝要です。 今回のポイント (1)著作権存続期間は著作者名をどう表示するかで変わってくる。 (2)著作物は実名を著作者名として表示して公表すれば、死後50年まで保護される。 (3)実演は実演後50年まで、レコードは発行後50年まで保護される。 著作物の保護期間(著作権の存続期間)は、著作物の創作の時に始まります。そして、著作権は著作者の死後(共同著作物の場合は最終に死亡した著作者の死後)50年を経過するまで存続します。これが原則ですが、以下の著作物については、これと異なる保護期間
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