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著作権に関するmadhatter87のブックマーク (5)

  • 著作権に関する教材,資料等 | 文化庁

    以下に掲載する一部の教材等につきましては,平成30年(2018年)12月30日に発効しました「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」による著作権法改正の内容(著作物等の保護期間の延長等)を反映しておりません。 当分の間,御迷惑をおかけいたしますが,掲載内容の更新時までしばらくお待ちください。 改正の詳細につきましては環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)及び環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第70号)についてを御参照ください。 Web教材 対象者別の教材です。小学校,中学校,高校等の授業でお使いいただけるよう,教員向けの指導の手引きなどもご用意していますので,ご活用ください

  • 図書館の本、「コピーは良い」のに「写真撮影はダメ」の不思議…法的根拠はあるの? - 弁護士ドットコムニュース

    たくさんのが収蔵されている図書館。夏休みの宿題やレポートなどで活用する人も多いでしょう。 ただ、基的に図書館では、資料のコピーは認められているのに、写真撮影は基的に認められていません。コピーは手間がかかるし、閲覧する資料が多ければ多いほどかさばってしまいますよね。デジカメや携帯の写真なら、綺麗に撮れるし、お金もかかりません。 もちろん、コピーが図書館の収益や運営費にかかわるという面はあると思いますが、法律的に写真撮影を禁止する根拠はどうなっているのでしょうか。唐津真美弁護士に聞きました。 ●撮影禁止に合理的な理由はある? 図書館に収蔵されている資料は、その大多数が、文字や写真、絵などで構成されている著作物です。著作物を写真撮影する行為は著作物の複製にあたるので、無断で写真撮影すると著作権侵害になるのが原則です。 もっとも、著作物の複製については、私的使用目的であれば、使用する人は、

    図書館の本、「コピーは良い」のに「写真撮影はダメ」の不思議…法的根拠はあるの? - 弁護士ドットコムニュース
  • Wantedlyが試みた「システムを悪用した検閲」 | p2ptk[.]org

    Wantedlyに恨みはないが、あまりにも下劣かつ不埒なやり口であると思われたので、全力で批判したい。 インターネットに特化した求人情報サイト「Wantedly」を運営するウォンテッドリー株式会社が、「Wantedly(ウォンテッドリー)のIPOがいろいろ凄いので考察」と題したブログ記事について、Googleに検索結果からのDMCA削除を要請した。同記事からは既に削除されているが、当初はウォンテッドリー創業者でCEOの仲暁子氏の顔写真が掲載されており、それがウォンテッドリーの著作権を侵害しているため、検索結果から削除してほしい、というわけだ。 これだけを聞けばそれほど問題がないようにも思われるが、既に報じられているように、状況から総合的に推測すれば、自社に不都合な記事へのアクセスを防ぐために、DMCAを悪用したとしか思えない。 DMCAとは ウォンテッドリーがGoogleに対して、検索結果

    Wantedlyが試みた「システムを悪用した検閲」 | p2ptk[.]org
  • ダウンロード塗り絵は著作権違反?整理してみました。 - ちづるのもっと!ぬりえライフ

    今日は少し難しい、でも大事な「著作権」のお話です。 こんなご意見を頂きました。 ちづるさんは、ネット内で見つけられる作者不明のイラストを印刷して塗ってSNSに投稿することをどう思いますか? たまにグレースケールでそういう行為を見ます。見るたびモヤモヤします。 タダで手に入り、気軽に塗れる。 でも、誰かの著作権を侵害している。 また、タダで高クオリティのものが手に入るなら塗り絵お金を出す必要はなくなってしまいます。 長い目で見ると塗り絵の出版にも影響するのでは? それは塗り絵ブームにも影響すると思います。 TwitterやInstagramを利用している方で、同じようなことを考えたことがある方もいるかもしれませんね。 私もたまにダウンロード塗り絵をお見かけして、楽しそうだけど「これ大丈夫なのかな・・・?」とドキドキしたことがあります。 ちなみにコロリアージュ界隈で言うグレースケールとは

    ダウンロード塗り絵は著作権違反?整理してみました。 - ちづるのもっと!ぬりえライフ
    madhatter87
    madhatter87 2016/11/24
    意識しておきたい著作権の話。
  • 10月5日のTPP大筋合意が報じられてから、ブログに関係しそうな著作権の話題をふわっと追いかけてます。権利者側というより、主に利用者側の視点で。 まだまだ国際的な手続きが続いていて、そこから国内法がどうなるかは年単位の話ですが、気づいたら終わってただと遅いかなーと。定期的に意識を向けないと、馴れて脳がスルーしちゃいますし。 そんな訳で、TPP関係で著作権について気に掛けておくこと備忘録です。一次ソース確認を心がけつつも、専門家ではないので事実関係で誤りあれば指摘いただけると嬉しいですー。 おさらい兼ねた現状。 著作権法では、一定の例外的な場合、著作権者等に許諾を得ることなく利用が可能です(著作権法第30条〜第47条の8)。 著作物が自由に使える場合|文化庁 「私的使用のための複製」や「公的機関の複製」といった行為が含まれます。 ブログに関係しそうなところだと「引用」ですね。なお、引用のつも

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