「"小説家になろう"名称アウト 山形で19年続く講座、大阪の企業に商標」というニュースがありました。 山形市で開かれている「小説家(ライター)になろう講座」が19年間使用してきた名称の変更を迫られていることが10日、分かった。小説投稿サイトの名称として「小説家になろう」が3年前に商標登録され、商標権を持つ大阪の企業から使用差し止めを求められているためだ。 ということだそうです。twitterでのご指名もありましたので解説することにいたします。 一般に、長年使っていた商標を他人が商標登録してしまうケースはよくあります(不正の目的で出願される「勝手出願」のケースもあれば偶然のケースもあります、今回の件は特に不正目的という感じはしません)。特許法と異なり、商標法には新規性という概念はありませんので、既にある言葉や、他人が使っている商標だからと言って登録できないということはありません。 では、自分
尊属殺重罰規定違憲判決(そんぞくさつじゅうばつきていいけんはんけつ)とは、1973年(昭和48年)4月4日に日本の最高裁判所が刑法第200条(尊属殺)の重罰規定を憲法第14条(法の下の平等)に反し無効とした判決である。最高裁判所が法律を「違憲」と判断した最初の判例(法令違憲判決)である。 この裁判の対象となった事件は、1968年に栃木県矢板市で当時29歳の女性が、自身に対する長年の性的虐待に耐えかねて当時53歳の実父を殺害した事件で、「栃木実父殺し事件[4]」「栃木実父殺害事件」などと呼ばれる。本事件では被告人に酌量するべき事情があったが、尊属殺人と捉えた場合は執行猶予を付すことができなかった。そこで最高裁判所は、尊属殺人罪の規定自体は合憲としつつ、執行猶予が付けられないほどの重罰規定は違憲であると判断した。 事件の概要[編集] 被告人の女性A(当時29歳)は、14歳の時から実父B(当時5
違憲判決(いけんはんけつ)とは、憲法訴訟において、法令や行政措置が憲法に違反しているという裁判所による判決。日本国憲法では前文、第81条(違憲審査制)、第98条の規定による。なお、本ページでは判決のほか、家事審判等における決定で違憲の言及があったものを含む。 効力[編集] 日本では特に、最高裁判所による判決をいう。ただし、下級裁判所も違憲審査権を行使することはできる。しかし、下級裁判所の違憲判決については必ず最高裁判所への上訴が認められる(民事訴訟法第312条・第327条・第336条、刑事訴訟法第405条第1号・第433条など)ため、確定判決としての違憲判決は原則として最高裁判所が下すこととなる。仮に特定の案件に関して最高裁判所への上訴がなされずに確定したとしても、その憲法的論点については、その後、他の案件にて最高裁判所が審理した際に異なった判断がなされる可能性があることから(これはいわゆ
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