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blue-returnに関するnabinnoのブックマーク (5)

  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

  • 個人事業の開業届と青色申告承認申請

    開業届&青色申告承認申請書を提出 個人事業を開始する方は、開業後1ヶ月以内に「個人事業の開廃業等届出書(開業届)」を、そして開業後2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しましょう( 開業届 を提出される方は、 青色申告承認申請書 も同時に提出しておいた方が、税務署に2度足を運ばなくて済みます)。 前者の「個人事業の開廃業等届出書(開業届)」は、あくまでも国や自治体へ事業開始を知らせる手続きですので、提出しなくても開始できます。 しかし、事業開始日から その年の12月までに事業所得が一定額以上ある場合には、確定申告が必要となり、その申告と併せて「個人事業の開廃業等届出書」を提出することになります。 このため、「事業を開始するんだ!」「事業をスタートさせたい」という意気込みのある人は、開業後1ヶ月以内に届け出を提出しておきましょう。なお、その年の1月15日までに開業した方は、

    個人事業の開業届と青色申告承認申請
  • 青色申告 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 青色申告(あおいろしんこく)とは、税務署長の承認を受けて、一定の帳簿書類を備え付けて正規の簿記もしくは簡易簿記に基づいて帳簿を記載し、その記帳から所得税又は法人税を計算して申告することである。青色申告ではない申告方法は白色申告と呼ばれる。 概要[編集] もともと青色の申告用紙を使用して申告することからこの名があるが、2001年(平成13年)以降の所得税申告書は青色ではなくなっている。法人税申告書では表紙(OCR用紙を除く別表一)が現在でも青色である。しかし各税法上で青色申告の規定があり、実務上でも青色申告と呼ばれている。 1949年(昭和24年)8月に発表された日税制報告書(

  • 個人事業:開業時の提出書類 (1) ~基本編

    個人事業主となったら、税務署(開業届、青色申告関連、納期の特例など)だけでなく、都道府県や市役所へも開業に関する書類を提出します。ご自身の事業内容に合わせて提出しておきましょう。 提出する書類が各自で異なります 個人事業を開業する場合、基的には「開業届と青色申告承認申請」のコーナーで述べた「個人事業の開廃業等届出書」、「青色申告承認申請申請書」、「個人事業開始申告書」の3つを提出すればよいのですが、開業方法や帳簿記帳方法等によって、以下に示すような書類の提出も必要となってきます。 ページでは、開業届に加え、個人事業開業時に提出が求められる書類一式について、確認の意味も込めて列挙いたしました。ご参考になれば幸いです。 税務署に提出する書類一式 個人事業主が税務署に提出する主な書類は、以下のものになります。会社の業務内容や携帯によっては、提出しなくてよいものもあります。必要に応じて用意・提

    個人事業:開業時の提出書類 (1) ~基本編
  • 納めた所得税は、青色申告の租税公課の欄に記入していいのでしょうか?

    >所得税や区民税はどの欄に申告すればよいのでしょうか? >控除されるものではないのでしょうか? 残念ながら控除されないものですので、書く欄はありません。 但し、所得税の内、予定納税がある場合には、一種の内払いのようなものですので、その分については、申告納税額から控除できますので、「予定納税額」の欄に記入します。 しかし、実際は税務署から来た用紙に印字されているはずですので、記載する必要はないと思いますが。 (というか、印字されていなければ、予定納税していないものと思われますし。) 参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2040.htm

    納めた所得税は、青色申告の租税公課の欄に記入していいのでしょうか?
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