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criminologyとcriminal-lawに関するnabinnoのブックマーク (17)

  • 便器に頭部、水流した疑い 愛知の勾留男性死亡、いたずらか | 共同通信

    Published 2022/12/15 23:00 (JST) Updated 2022/12/15 23:49 (JST) 愛知県警岡崎署の留置場で男性(43)が勾留中に死亡した問題で、男性が保護室内の便器に後頭部を突っ込んだ状態で署員が水を流した疑いがあることが15日、県警関係者への取材で分かった。署員が男性を蹴るなどしていたことが既に判明。県警は特別公務員暴行陵虐容疑も視野に署員らから事情を聴くなどして詳しい経緯を調べている。 県警関係者によると、便器の水を流したのはいたずら目的だった可能性がある。 県警などによると、男性は11月25日に公務執行妨害容疑で逮捕され、勾留中の今月4日に死亡した。

    便器に頭部、水流した疑い 愛知の勾留男性死亡、いたずらか | 共同通信
  • 刑法第195条 - Wikibooks

    条文[編集] (特別公務員暴行陵虐) 第195条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の拘禁刑に処する。 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。 改正経緯[編集] 2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。 (改正前)懲役又は禁錮 (改正後)拘禁刑 解説[編集] 主体 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者(第1項) 法令により拘禁された者(第99条、被拘禁者)を看守し又は護送する者(第2項) 機会 職務を行うに当たって(第1項) 被拘禁者を看守し又は護送する際に(第2項) 客体 被告人、被疑者、証人などその他の者(第

  • 鉄オタ一網打尽事件について - NOW HERE

    2020年11月3日、休日を利用して趣味の鉄道写真を撮りに行った際に、長瀞町の秩父鉄道の線路を横断したことが、埼玉県警秩父警察署から軽犯罪法違反であるとの指摘を受け、年9月16日付で送検した旨の連絡を受けました。軽率な行為だったと反省しています。 — 山添 拓 (@pioneertaku84) 2021年9月18日 山添拓議員が撮り鉄やってる時に、いわゆる勝手踏切を渡って書類送検された件で、経緯が不自然だなと思って付けたブコメに大量のスターを付けてもらって一部で陰謀論の片棒を担いだ形になってる件。 RRD いわゆる勝手踏切。なんかおかしな話で、線路への立入は鉄道営業法違反で摘発されるのが通例なのに、軽犯罪法って?しかも送検まで1年弱って?現行犯なら1月以内だろうし、そうでなければ、なぜ犯行が確知された? そのあとに出てきた報道によると、数人の撮り鉄が錯誤の生じやすい環境で待ち構えていた警

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  • ●情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案

    第一七七回 閣第四二号 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案 (刑法の一部改正) 第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。 目次中「第九十六条の三」を「第九十六条の六」に、「第十九章 印章偽造の罪(第 百六十四条-第百六十八条)」を 「 第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条-第百六十八条) 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六 十八条の三) 」 に改める。 第九十六条中「方法で」を「方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若 しくは処分を」に、「二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する」を「三年以下 の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改める。 第九十六条の二を次のように改める。 (強制執行妨害目的財産損壊等) 第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号の

  • Parens patriae - Wikipedia

  • 少年 - Wikipedia

    少年 パキスタンの少年 マダガスカルの少年 少年(しょうねん)は厚生労働省の提言『健康日21』の資料では、年の若い、5歳から14歳までの世代を指す[注 1]。特に女性の場合は少女とも呼ぶ[注 2] が、「少年法」と称されるように司法では性別を問わない。近年は狭義において小学校高学年・中学生・高校生に相当する年齢の男性を指すこともある。広義においては20歳未満の者という意味で使われ、その場合は乳児や幼児をも含む。なお、漢文などの古典における「少年」は、現代日語よりやや対象年齢が高い「青年」「若者」のニュアンスに近く、老人に対して30歳前後ぐらいまでの若年層を含む。 各種の法律における「少年」の定義は法律により異なる。 英語では少年はJuvenileとされるが、Wikipediaの言語間リンクでは日語の狭義の意味であるBoyに設定されている。Juniorは相対的に年少者を示す言葉である。

    少年 - Wikipedia
  • Sentence (law) - Wikipedia

  • Crime - Wikipedia

  • Culprit - Wikipedia

  • 外患罪 - Wikipedia

    外患罪(がいかんざい)は、外国と通謀して日国に対し武力を行使させ、または日国に対して外国から武力の行使があったときにこれに加担するなど外国に軍事上の利益を与える犯罪である。 現在、「外患誘致罪」(刑法81条)、「外患援助罪」(刑法82条)および両罪の未遂罪、予備・陰謀罪が定められており、刑法第2編第3章に外患に関する罪として規定されている。 刑法が規定する罪としては最も重罪であるが、現在までに適用された例はない。 概説[編集] 外患罪は国家の存立に対する罪であり、刑法の中でも最も厳しい刑罰を科すものである。未遂・予備に留まらず、陰謀をすることによって処罰されうる点でも特異である。内乱罪が国家の対内的存立を保護法益とするのに対し、外患罪は国家の対外的存立を保護法益とする。 罪の罪質については、国民の国家に対する忠実義務違反であるとする説[1]と国家の存立の危殆化を罰するものであるとする

  • 公務員職権濫用罪 - Wikipedia

    公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、刑法193条に規定されている「汚職の罪」(刑法25章)に含まれる犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。 概要[編集] 罪は、刑法193条以下に規定されている、公務員が職権を濫用して職務を行う際に、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したとき(不作為によるものを含む)に問われる事になる犯罪である(※公務員の職権濫用であっても、これらの権利侵害が伴わない場合はこの罪には該当しない)。公務員職権濫用の罪の保護法益には、公務の公正さに対する信用という国家的法益と、権利侵害をされた相手方の権利という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、個人的法益の側面が重視される傾向にある。 また、公務員職権濫用の罪は、犯罪の性質上、検察官が起訴を不

    公務員職権濫用罪 - Wikipedia
  • 故意 - Wikipedia

    故意(こい)とは、一般的にはある行為が意図的なものであることを指し、法律上は他人の権利や法益を侵害する結果を発生させることを認識しながら、それを容認して行為することをいう。 民事責任における故意[編集] 故意・過失は債務不履行責任や不法行為責任の要件となっている。不法行為責任における故意とは、自己の行為によって他人の権利を侵害することまたは違法と評価される結果を発生させることを認識しながら、あえてその行為を行う心理状態をいう[1]。 不法行為責任での故意の意味については意思説、認識説、認容説がある[1]。 意思説 故意があるというには加害の意思があることを必要とする説 認識説 故意があるというには権利侵害や違法な法益侵害についての認識があれば足りるとする説 認容説 権利侵害や違法な法益侵害についての認識に加えて、そのような結果が発生することを認容していることを要するとする説 刑事責任におけ

  • 尊属殺 - Wikipedia

    尊属殺(そんぞくさつ、英: parricide)は、祖父母・両親・おじ・おばなど、親等上 父母と同列以上にある血族(尊属)を殺害すること。 尊属殺に関する法制度[編集] 近親殺のうち尊属が客体となる場合を尊属殺、卑属が客体となる場合を卑属殺というが、親子間の殺人事件の処罰のあり方については、その時代における様々な社会的諸条件のもとに定められてきた[1]。 尊属殺を法律上特に重く罰することは、ローマ法のパリキディウム (parricidium) 以来、多くの国家で認められていた[1][2]。古代ギリシャや古代ユダヤの法には、尊属殺の未遂に対する重罰規定が設けられていたが、既遂に関する規定はなく、このような蛮行がありうることを認めるのを嫌ったためとされている[3]。尊属殺と卑属殺を区別せず近親殺という構成要件で重く処罰する立法例もみられる[1]。 ただ、尊属殺重罰規定については法の下の平等の観

  • 逮捕・監禁罪 - Wikipedia

    逮捕・監禁罪(たいほ・かんきんざい)は、刑法220条に規定されている罪。 不法に人を逮捕し、または監禁する行為を内容とする。法定刑は3月以上7年以下の懲役(組織的な様態の場合は組織的犯罪処罰法3条1項8号が適用され3月以上10年以下の懲役)。 逮捕・監禁の結果として傷害または死亡の結果が生じた場合には、逮捕・監禁致死傷罪(刑法221条)に該当する。 概説[編集] 保護法益[編集] 罪は個人的自由に対する罪のうち自由に対する罪の一種であり、場所的移動の自由(人が一定の場所から移動する自由)を保護法益とする。 「現実的な自由」と「可能的な自由」[編集] 被害者が熟睡や泥酔のために一時的に自由な意思活動を行えない状態にある場合にも客体として保護されるかという点が問題となる。 熟睡している被害者のいる部屋を一時的に外から施錠し、目が覚める前に開錠した場合に監禁罪が成立するのかという事例で議論され

  • 少年犯罪 - Wikipedia

    では、少年法2条1項に定義されている少年、すなわち20歳に満たない者(男女とも)が犯した、または犯したとされる犯罪に対してこの言葉を用いる。 法務省が発行する犯罪白書では、殺人と強盗を「凶悪犯」としている。一方、「警察白書」では、殺人、強盗、放火、不同意性交等罪を「凶悪犯罪」としている。 少年法により、大人とは違った特別の措置が講ぜられる(2007年(平成19年)11月1日改正)。 14歳未満の場合、警察は加害少年・少女を補導のうえ、児童相談所へ通告。必要な場合により児童相談所経由で家庭裁判所へ送致し、少年鑑別所に収容される。 14歳以上の場合、大人と同様に扱い、(逮捕から3日間は弁護士以外は接見禁止となる)捜査機関の取り調べや捜査が行われ、代用刑事施設経由で家庭裁判所へ送致し、少年鑑別所に収容される。 家庭裁判所の審判の結果により、審判不開始、保護観察、児童養護施設、里親、児童自立支

    少年犯罪 - Wikipedia
  • 脅迫 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 脅迫(きょうはく)とは目的の如何を問わず、相手を脅し威嚇する行為をいう。「強迫」とは同音異義語。 種類[編集] 自殺脅迫[編集] 気で死ぬ気が無いのに、○○したら/しなかったら自殺すると脅迫する行為。恋人や配偶者、公務員に対して行われることが多い[1] 刑法上の脅迫概念[編集] 刑法における脅迫とは「害悪の告知」をいう。脅迫罪(刑法222条)の成立が問題になる場合の他、強盗や強姦の手段として脅迫が行われた場合、強盗罪や強制性交等罪の成立が問題になる等、多くの犯罪類型において、行為態様の1つとして規定されている。それらの犯罪における「脅迫」の程度やその態様は、犯罪類型ごとに内容

  • 文書偽造の罪 - Wikipedia

    法では刑法第17章「文書偽造の罪」に規定される犯罪類型をいい、次のものがある。 詔書偽造等の罪(154条) 公文書偽造等の罪(155条) 虚偽公文書作成等の罪(156条) 公正証書原不実記載等の罪(157条) 偽造公文書行使等の罪(158条) 私文書偽造等の罪(159条) 虚偽診断書等作成罪(160条) 偽造私文書等行使罪(161条) 電磁的記録不正作出及び供用の罪(161条の2) 日の刑法は公文書については形式主義と実質主義を併用し、私文書については形式主義をとっている[3]。 なお、一部の犯罪については、他人の氏名や印影などを表示すると罪名の冒頭に「有印」の文字が加わる(「有印私文書偽造の罪」など)。 保護法益[編集] 文書偽造罪が処罰されるのは、文書には一般的に社会的信用性が認められるところ、これを保護することが社会生活上必要であるとの判断があるからである。従って、一般に文書

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