民主党の言論封殺、言論の自由の侵害、官僚への恫喝。ホント、民主党には自由がないね。
オリンピック・パラリンピック関係システムの調達に関する私の発言につきまして “English as follow.” 一部の報道で政府のシステム調達に関する私の発言が問題だと指摘がありました。 私は、かねてより政府のシステム調達に関して大きな問題意識を持っており、国民の血税をお預かりする立場として、国民に説明ができる調達しかしないという強い気持ちと覚悟を持っております。 私自身は、直接事業者との交渉に臨む立場ではありませんが、今回の契約の見直しに際しても、必要な機能に見合った契約金額の圧縮となるよう、担当責任者には詳細に検討を行うよう強く指示してきました。 報道されている音声データにつきましては、契約見直しに当たっての自分の考えを、10年来一緒に仕事をして来て自分の真意が分かる幹部職員へ対面で檄を飛ばしたものであり、事業者への脅しでは決してありません。しかし、幹部職員に対する発言だったとし
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いじめ防止対策推進法(いじめぼうしたいさくすいしんほう)は、日本の法律。法令番号は平成25年法律第71号、2013年(平成25年)6月28日に公布された。 主務官庁[編集] 主所管 文部科学省初等中等教育局児童生徒課 連携 文部科学省高等教育局私学行政課 こども家庭庁支援局総務課 こども家庭庁支援局虐待防止対策課 こども家庭庁成育局安全対策課 法務省人権擁護局人権啓発課 概要[編集] いじめへの対応と防止について学校や行政等の責務を規定している[1][2]。 2011年に学校側がいじめはなかったとして隠蔽や責任逃れをしたことが原因で起こった大津市中2いじめ自殺事件が2012年に発覚したことで、大きくマスコミに取り上げられたことがきっかけとなった[3]。2013年6月28日に与野党の議員立法によって国会で可決成立し、同年9月28日に施行された。 内容[編集] いじめの定義[編集] 「いじめ」
旭川女子中学生いじめ凍死事件について詳細ないきさつが報道されている。そこには恐ろしいほどの被害生徒と母親の孤立が描かれている。学校には助けてくれる人はおらず、他に助けてくれる機関もなく、警察が関わっても加害者のうち誰も罪を問われず問題は続いた。被害生徒はPTSDと診断され、ここ1年は引きこもっていたが特段支援機関が関わった様子もない。校長先生は「子どもは失敗する存在です」と取材に答えているそうだ。 フランスでは違反行為をしたときに責任を問う年齢制限はない。何歳であっても加害者は子ども専門裁判所に呼び出される。被害届や被害者の訴えの有無は問わない。教育的施設への入所や社会奉仕活動の参加義務と国への罰金、そして被害者への償い金が課される。筆者は中高生で百万円近い借金を国に負って被害者に償った加害児童に出会っている。 何歳であっても「悪いことをしたら責任をとらなければならない」というルールの中で
青山学院大の相模原キャンパス(相模原市中央区)で、在籍していた研究室の学生や大学院生からいじめを受けて退学を余儀なくされたとして、神奈川県内在住の男性が昨年2月、大学や担当教授、いじめに加担した当時の大学院生に対し、慰謝料など計約1650万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴していたことが22日、分かった。男性は「当時は怖くて何も言えなかった。見て見ぬふりをした教授や大学にも責任がある」と訴えている。 【写真】元大学院生の男性は、1年間にわたった壮絶ないじめの実態を訴えた 訴状などによると、男性は2013年4月、同大理工学部に入学し、17年4月に同大大学院へ進学。大学4年時の16年4月から研究室に籍を置いたが、その直後からいじめが始まった。 同じ研究室の大学院生らから十数回にわたり無理やり全裸にさせられ、そのままソファに押さえつけられたりしたほか、上半身裸で目隠しをされてキャンパス内の立像に
愛知県豊川市の信用金庫で起きた立てこもり事件で、逮捕された32歳の男は調べに対して、「やけになり、目立ってやろうと思った」と供述していることが、捜査関係者への取材で分かりました。 男は、犯行の直前、近くのカラオケ店で無銭飲食のトラブルを起こしていたということで、警察は犯行の詳しい経緯を調べています。 住所不定の無職、長久保浩二容疑者(32)は、今月22日、愛知県豊川市の豊川信用金庫蔵子支店にサバイバルナイフを持って押し入り、客と職員合わせて5人を人質に取り、13時間近くにわたって立てこもったとして逮捕されました。 動機について長久保容疑者は、当初、「総理大臣の退陣を求めるためだ」としていましたが、その後の調べに対し、「やけになり、目立ってやろうと思った」などと供述していることが、捜査関係者への取材で分かりました。 警察などによりますと、長久保容疑者は、犯行の直前、近くのカラオケ店で無銭飲食
22日午後2時20分ごろ、愛知県豊川市にある信用金庫の支店に刃物を持った男が押し入り、客と職員の合わせて5人を人質を取って支店内に立てこもっています。 警察は現場周辺の立ち入りを規制するとともに男の説得にあたっています。 22日午後2時20分ごろ、愛知県豊川市蔵子6丁目の豊川信用金庫蔵子支店に刃物を持った男が押し入ったと信用金庫から110番通報がありました。 警察によりますと、男は、女性客1人と男性職員1人、それに女性職員3人の合わせて5人を人質に取って立てこもっています。 支店のシャッターは閉まった状態だということです。 また、男は「報道関係者を呼べ」などと話しているということです。 現場は豊川市役所からおよそ1キロ離れた住宅街の一角で、警察は現場周辺の立ち入りを規制するとともに男の説得にあたっています。 豊川信用金庫は愛知県豊川市に本店があり、このほか愛知県東部を中心に37の支店と出張
信金に刃物男立てこもり=5人を人質、「首相辞めろ」−愛知・豊川 信金に刃物男立てこもり=5人を人質、「首相辞めろ」−愛知・豊川 愛知県警によると、22日午後2時20分ごろ、同県豊川市蔵子の豊川信用金庫蔵子支店で、刃物を持った男1人が人質を取って立てこもった。県警が現場周辺を封鎖し、捜査員が説得に当たっている。 県警によると、男は30代とみられ、現金自動預払機の近くにいた女性に刃物を突き付けて「シャッターを下ろせ」と命令した。人質は加藤賢吾次長(41)、27歳と19歳の女性職員とパートの女性(55)、女性客1人。他にも職員がいたが、男によって外に出された。けが人は確認されていない。 男は食料と飲み物、拡声器を要求。信金関係者によると、「野田佳彦首相に辞めてほしい。報道関係者を呼べ」と話しているという。現金は要求していない。 現場は名鉄名古屋線小田渕駅から約1キロ。近くに保育園や小中高校
今回と次の記事に限りblog主である姉の妹である幸恵が代わりに書く事にいたしました。 今回昨日姉が参加した同人誌即売会である、「サンシャインクリエイション57」の迷惑行為及び押し売り行為に付きましては、姉の愛子に代わり妹である幸恵が謝罪致します。 今回の迷惑行為である ・奇声を上げる ・押し売り行為 に付きましては全て認めざる得ないが、 ・奇声を上げる に関しましては愛子がかなり可哀想なので、私幸恵ですらどうしようもないことになってるのも事実です。 これに関しましてはある程度は相手が保護者的な役割として注意喚起して慎むことにはしたいとは思っておりますが、それでも無駄になってしまってるが、もうこれでしかない訳です。 次に ・押し売り に関しては私と姉が2009年冬コミにある程度やったので、私もここで謝罪いたします。 サンクリ57に出現した迷惑同人サークル -Togetter http://t
公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、刑法193条に規定されている「汚職の罪」(刑法25章)に含まれる犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。 概要[編集] 本罪は、刑法193条以下に規定されている、公務員が職権を濫用して職務を行う際に、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したとき(不作為によるものを含む)に問われる事になる犯罪である(※公務員の職権濫用であっても、これらの権利侵害が伴わない場合はこの罪には該当しない)。公務員職権濫用の罪の保護法益には、公務の公正さに対する信用という国家的法益と、権利侵害をされた相手方の権利という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、個人的法益の側面が重視される傾向にある。 また、公務員職権濫用の罪は、犯罪の性質上、検察官が起訴を不
A police interrogation room in Switzerland Interrogation (also called questioning) is interviewing as commonly employed by law enforcement officers, military personnel, intelligence agencies, organized crime syndicates, and terrorist organizations with the goal of eliciting useful information, particularly information related to suspected crime. Interrogation may involve a diverse array of techniq
強要罪(きょうようざい)とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。保護法益は、意思の自由。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、脅迫罪とともに規定されている。 人を逮捕・監禁して第三者に義務なき行為を要求した場合には、特別法である人質による強要行為等の処罰に関する法律により重く処罰される。 概説 (強要) 第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前2項の罪の未遂は、罰する[1]。 成立要件 脅迫を用いる行為:「殴るぞ」「土地
横浜市のホームページに小学校への襲撃予告が書き込まれた事件で、誤認逮捕された男子大学生が「逮捕された当時、検事から『容疑を認めないと取り調べが長引く』という趣旨の話をされた」と警察に説明していたことが捜査関係者への取材で分かりました。 検察によりますと、取り調べを担当した検事は「自白の誘導などはしていない」と話しているということです。 この事件で、逮捕され家庭裁判所で保護観察処分を受けた19歳の男子大学生について、横浜地方検察庁は事件とは無関係だったとして、23日、家庭裁判所に職権で処分を取り消すよう求めました。 神奈川県警などによりますと逮捕された当初、警察の調べに対して容疑を否認していた大学生は、数日後に容疑を認める上申書を書いたあと再び否認し、家庭裁判所に送られる直前の検察の調べに対して、容疑を認めたということです。 警察は誤認逮捕の可能性が高まっていた今月17日、改めて大学生から話
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