過去数か月の間に、少なくとも1回以上のいじめを受けたと報告した、13–15歳の割合(2015年)[1] いじめ(イジメ、虐め、苛め、英: Bullying)は、相手に何らかの精神的・身体的な苦痛やストレス、心身疲労を与えるハラスメント行為[2][3]あるいは[4]犯罪行為[5][6][7]である。2019年度(令和元年度)のいじめの認知件数 (日本国内) は、61万2,496件で過去最多となった[8][9] 3人の生徒にいじめられている学生に対して、背景に見える周囲の人達は無関心である様子 いじめは、自尊心を損なわせ弱体化させることを目的とした、執念深い、冷酷な、あるいは悪意のある企てによる、長期に亘って繰り返される不快な行為である[10]。2006年度の文部科学省の定義においては、一定の人間関係のある人物から、心理的もしくは物理的な攻撃を受けたことにより、精神的苦痛を感じているものとされ
冤罪事件及び冤罪と疑われている主な事件(えんざいじけんおよびえんざいとうたがわれるおもなじけん)では、刑事事件で犯人とされた者のうち、再審も含む裁判の結果無罪が確定する、いわゆる冤罪事件に関する一覧である。また、裁判で有罪とされつつも冤罪が疑われている主な事件についても一覧としている。 [編集] 日本において裁判で無罪が確定した冤罪事件 再審で無罪が確定した事件については斜体で表示している。また捜査段階で冤罪が判明し起訴されていない事件も含まれている。 [編集] 20世紀前半 [編集] 旧刑事訴訟法下 1910年 - 沼津3人殺し事件 :翌年死刑判決、1913年に真犯人逮捕。 1911年 - 105人事件 :寺内正毅朝鮮総督に対する暗殺謀議があったとして朝鮮人抵抗組織の構成員ら600人が逮捕、127人起訴、105人有罪。しかし過酷な拷問による自白が国際的批判を招いたため二審では有罪は6人に
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