この表には、2015年からの機能性表示食品は反映されていない。 医薬品、食品ともに厚生労働省の医薬食品局(ただし、食品は、局内部組織の食品安全部)が監督している[17]。 なお、錠剤やカプセルなど医薬品類似形態のものは1971年より販売が禁止されていた[18]が、2001年、「医薬品の範囲に関する基準の改正について(医薬発第243号平成13年3月27日)」で基準が緩和され、食品であることを明記すれば販売が容認されることになった[19]。 食品の区分の変遷[編集] 順に特定の区分、特定の品目において食品として販売できるよう基準が緩和されてきた。 1991年9月 栄養改善法に基づいた特定保健用食品の制度がはじまる。 1996年 市場開放問題苦情処理体制(OTO)により、国内でサプリメント販売が可能となる[20]。 1997年 「ビタミンの取扱いについて」(平成9年3月31日薬務局長通知)により