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japan-north-korea-disputesとnurseに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • 在日本朝鮮人人権協会の金東鶴です

    張慧純さんのメール(別項)に少し触れられていますが、大学入学(受験)資格問題の「解決」の仕方によっては、いわゆる正看学校への入学(受験)資格が同時に認められるようになるか、そうはならないかが分かれてきます。 少し説明しますと、看護師になるために必要なプロセスとして看護師学校養成所(看護短大や高等看護専門学校のことです)に通う必要があります。 その看護師学校養成所の指定を受ける要件の一つとして下記のように「学校教育法第五十六条 に該当する者」、つまり、大学入学資格を有する者「であることを入学又は入所の資格とするものであること」というものがあります。これを受けて京都府立大学医療短期大学部や京都市立看護短大、川崎市立看護短大など一部の看護短大では朝鮮学校卒業生らの大学入学(受験)資格を認めていますが、いわゆる正看学校の中でも圧倒的多数を占める高等看護専門学校では専門学校には大学のように独自の

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