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ministry-of-economyとjudiciaryに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • 弁理士法に基づく懲戒処分を公表します(METI/経済産業省)

    平成26年7月24日、菅原弘志弁理士に対し、弁理士法第32条第3号の規定に基づく懲戒処分として、最も重い業務の禁止処分を行いました。 これにより、弁理士資格を喪失することとなり、弁理士として業務を行うことができなくなります。 なお、現行弁理士法(平成12年法律第49号)施行以来、弁理士に対する業務の禁止処分は3例目となります。 1.処分の対象者 弁理士 菅原弘志(すがわらひろし) 弁理士登録番号 第 08361 号(昭和 53 年 8月 21 日登録) 弁理士事務所 菅原特許事務所(大阪府箕面市) 2.処分の内容 業務の禁止 3.処分の対象となる事実 菅原弘志弁理士を代理人とする出願、出願審査請求及び審判請求(以下「出願等」という。)の手続に関し、平成25年に調査を行った結果、以下の事実が判明しました。 (1)菅原弘志弁理士は、平成16年から平成22年にかけて行った11件の手続について、出

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