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self-employmentとsocial-insuranceに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • 小規模企業共済等掛金控除 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 小規模企業共済等掛金控除(しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんこうじょ)とは、所得税及び住民税の所得控除の一つで、小規模企業共済等の掛金を支払った場合に所得金額から控除されるものである。(所得税法第75条、地方税法第314条の2) 制度の内容[編集] 小規模企業共済や確定拠出年金の掛金を支払った方がその者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から所定の金額が控除される制度であり、物的控除である。 控除額は、その年に支払った金額の全額[1]。但し、前納した場合は按分計算するが、前納期間が1年の場合はその全額を控除できる(所得税法基通達)。 小規模企業共済等掛金とは、次の

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