加入シミュレーションは小規模企業共済制度へのご加入いただいた場合に将来お受け取りいただける共済金と加入後の節税効果を試算するサービスです。加入をご検討中のお客さまを対象としていますので、ご契約者さまは、「自動発送サービス」による試算をご利用ください。 (1)共済金試算の前提条件 試算の対象は基本共済金の額です。付加共済金は対象外です。 加入シミュレーションを利用いただいた日に加入されたものとします。 掛金の増額、減額などの条件は設定できません。 共済金などの額は平成16年4月1日現在の法令に基づいて試算されます。今後の改正などにより、変更となることもあります。 試算結果は、法令上の共済金のため、税引き前の金額となります。 (2)節税額試算の前提条件 加入後の税額および節税額は掛金を1年間払い込んだ場合として試算されます。 節税額の試算には、課税される所得金額(課税所得金額)が必要になります
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 中小企業退職金共済(ちゅうしょうきぎょうたいしょくきんきょうさい、英: Smaller Enterprise Retirement Allowance Mutual Aid System)とは、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下、機構)の、中小企業退職金共済事業本部が運営する、社外積立型の公的退職金制度。略称「中退共」(ちゅうたいきょう)。 中小企業以下の企業を対象に、従業員に対する退職金制度を実現するためのものである。加入者は企業で、メリットとしては退職金積立金管理の簡略化、積み立て掛け金の税制上の優遇措置(全額非課税)などがある。原資は全額が事業主負担である。 企業(使
加入資格 常時使用する従業員(注)が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員の方です。 (注)"常時使用する従業員"には、家族や臨時従業員は含まれません。また、加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます。 掛金 毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。 加入後、増・減額ができ、前払いもできます(ただし、減額する場合、一定の要件が必要です)。また、所得が無いときなど、掛金を納めることが困難な場合は、掛け止めができます。 掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除されます。 共済事由及び共済金等の受取り (1)掛金を6か月以上払い込まれた加入者に次のような事由が生じたとき
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 小規模企業共済等掛金控除(しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんこうじょ)とは、所得税及び住民税の所得控除の一つで、小規模企業共済等の掛金を支払った場合に所得金額から控除されるものである。(所得税法第75条、地方税法第314条の2) 制度の内容[編集] 小規模企業共済や確定拠出年金の掛金を支払った方がその者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から所定の金額が控除される制度であり、物的控除である。 控除額は、その年に支払った金額の全額[1]。但し、前納した場合は按分計算するが、前納期間が1年の場合はその全額を控除できる(所得税法基本通達)。 小規模企業共済等掛金とは、次の
年間スケジュール 令和6年度訓練実施スケジュール(PDF/399KB) 各訓練の募集開始日等の予定について掲載しています。 最新の募集科目については、こちらをご確認ください。
・65歳未満で離職をした場合は求職者給付、65歳以上で離職した場合は高年齢求職者給付金になります。 ・失業等給付と年金は65歳になる月までは併給されませんが、65歳になった月の翌月からは併給されます。 ・65歳未満で離職した場合の所定給付日数は、10年以上の算定基礎期間で、一般受給資格者なら120日です。特定受給資格者、特定理由離職者に当たる場合は210日です。 ・65歳以上で離職した場合の給付日数は離職理由に関係なく50日です。 ・65歳未満で離職した場合で、一般受給資格者の場合は給付制限期間が付きます。それ以外は給付制限期間は付きません。 失業等給付は、原則として失業していることはもちろん、就業できる、就業する気がある、求職活動ができる、求職活動を実際に行う、がすべてそろって受給できます。これについては、65歳以上で離職をしても、65歳未満で離職をしても基本的には同じです。 65歳以上
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