意外に知られていなかったので徒然。 親などが亡くなったら 法務局で「法定相続情報一覧図」を作ったら 戸籍とか基本いりません。 これ1枚で銀行口座解約、不動産登記手続き、 各種役所・年金の手続き、自動車引き取り など戸籍代わりに使える便利書類です(続く1 pic.twitter.com/hpvPXQiUsJ — 石武丈嗣(10月ついに会社清算完了!あとは税金払うのみじゃー!しかし赤字1000万越え!) (@_596_) October 25, 2022 意外に知られていなかったので徒然。 親などが亡くなったら 法務局で「法定相続情報一覧図」を作ったら 戸籍とか基本いりません。 これ1枚で銀行口座解約、不動産登記手続き、 各種役所・年金の手続き、自動車引き取り など戸籍代わりに使える便利書類です 親が亡くなったとしたら 親の戸籍とか出生から全部取って 被相続人と自分たち相続人の住民票を用意して