盗撮やリベンジポルノ、児童ポルノの画像(電磁的記録)が検察に押収された場合、行政手続きとして、消去や廃棄などの措置をとることが今年6月20日から可能になる。4月に閣議決定で施行日が決まった。 わいせつ事件にくわしい奥村徹弁護士によると、これまで、被害者が消去を求めても、加害者から拒まれるケースもあったという。 新制度「押収物に記録された性的な姿態等の画像の消去・廃棄」は、2023年7月に成立した性的姿態撮影等処罰法に基づくもの。いわゆる撮影罪(性的姿態等撮影罪)もこの法律で新設された。 被害者はこれまで、望まないかたちで撮影された自身の画像を「完全に消去できない」ケースもあったが、そのような不安が解消されるという。新しい制度で何が変わるのだろうか。奥村弁護士に聞いた。 ●「撮影罪」はできたけれど、残っていた課題は ——なぜ、これまでリベンジポルノや児童ポルノを没収できなかったのでしょうか