『表現の自由』は憲法で保証されているので、 それに反する法律は作れません。 意味のない仮定です。 https://t.co/kSQM5IV5pT
衆院憲法審査会の終了後、記者団の取材に応じる日本維新の会の馬場伸幸代表=国会内で2023年11月2日午前10時4分、竹内幹撮影 岸田文雄首相が来年9月までの自民党総裁任期中の憲法改正を目指していることに関連し、首相の方針を支持する日本維新の会の馬場伸幸代表は2日、改憲に慎重な立憲民主党を念頭に「それ(期限を決めて議論すること)が気にいらないから議論しないということであれば、憲法審査会から退場していただいた方がいい」と語った。今国会初となった衆院憲法審査会後、記者団に語った。 一方、立憲の中川正春・野党筆頭幹事は憲法審の終了後、記者団に「改憲ありきの議論はやめるべきだ」とけん制した。立憲の岡田克也幹事長は10月31日の記者会見で「馬場さんが第2自民党でいいとか、立憲民主党をつぶすんだとか言ってる間はちょっと選挙(協力)の話はできない。そういった発言が変われば、いろんな余地は出てくる」と述べて
憲法施行から75年となる2022年、独自の改憲案を持つ自民党、日本維新の会、国民民主党の3党は、憲法改正にどう挑むのか。自民党憲法改正実現本部の古屋圭司本部長、日本維新の会の馬場伸幸共同代表、国民民主党の榛葉賀津也幹事長に聞いた。 3氏はいずれも衆参両院の憲法審査会を定例的に開催し、改正議論を積極的に進めていく意向を表明。立憲民主党がこだわる国民投票法のアップグレードも「分科会方式」で並行審議が可能との立場だ。 このような積極姿勢は昨年の衆院選で、改憲に消極的・反対の立憲民主党と共産党が議席を減らし、維新、国民が勢力を拡大したことにより、両党と自民・公明に改憲派無所属を加えた改憲勢力が衆院の4分の3を超えた環境の変化がある。 古屋氏は、審議会での議論を加速させるような世論づくりのため、「全ての都道府県連に憲法改正実現本部を置く。憲法改正に向けた大小集会を(新年)早々に全国同時多発的に行う」
俺たちの米山隆一さんが関係している教育機器メーカー「バイタルDX社」が派手にやらかして騒動になっているというので見物に行ってきました。 久喜市の教育委員会がやらかしていそうなこと 確かにこれ、効果検証やりますではなく、いきなり実用段階のようで普通に違憲ですし、手法的にも全然駄目ですね。これ、研究倫理綱領通らないでしょ。本当に埼玉県久喜市が実装しちゃったのであれば、取り返しのつかないことになりそうで面白そうです。 教育データ関連で言うなら、まず「そのバンドで測定できる程度のアウトプットで本当に子どもの集中度が本当に判定できるんですか」っていうエビデンスの問題から始まり、そもそも子どもの心の天気図も含めて子どもの内面に関わることを本人の意図に寄らず個人を特定できる形で収拾して判断に用いることは手法として不適切なのは麹町中学校内申書事件(最判昭63.7.15)でも違憲に近いと言えます。 米山隆一
6年前、護憲派の市民グループが金沢市役所前の広場で集会を開こうとした際、市が広場の使用を許可しなかったのは、憲法が保障する「集会の自由」の侵害にあたるかが争われた裁判の判決で、最高裁判所は憲法には違反しないと判断して、市民グループの上告を退けました。 石川県の護憲派の市民グループ「石川県憲法を守る会」は6年前、憲法施行70年の憲法記念日に市役所前の広場で集会を開こうと金沢市に申請をしましたが許可されず、「憲法が保障する集会の自由の侵害にあたる」と主張して、市に賠償を求めました。 1審と2審は「市役所前の広場は庁舎の一部に当たり、使用許可の判断は庁舎管理権のある市長の裁量に委ねられる」として、不許可の決定は憲法には違反しないと判断し、訴えを退けました。 21日の判決で最高裁判所第3小法廷の長嶺安政裁判長は、広場は市役所と一体的に管理されているとしたうえで「庁舎はあくまでも公務を行う施設であり
みずからの希望で外国の国籍を取得すると、日本国籍を失い、二重国籍が認められない国籍法の規定が憲法違反かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は2日までに原告側の上告を退ける決定をし、「憲法に違反しない」とした判決が確定しました。 日本の国籍法は、外国の国籍をみずからの希望で取得した場合、日本国籍を失うと規定していて、二重国籍を認めていません。 これについて、スイスやリヒテンシュタインに住み、現地の国籍を取得して日本国籍を失った人など、8人は「意思に反して国籍を奪う法律の規定は個人の尊重を定めた憲法に違反し、無効だ」と主張して、国に日本国籍があることの確認と賠償を求めました。 2審の東京高等裁判所はことし2月、「複数の国籍を認めると、どの国が個人を保護するかをめぐって国家間の摩擦が生じたり、納税や兵役などの義務について矛盾が生じたりするおそれがある。国籍法の規定は、その原因となる二重国籍をできる
アメリカのバイデン政権が従業員100人以上の企業を対象に新型コロナウイルスのワクチン接種を来年1月から義務化するのは憲法に違反するとして、全米の半数を超える州が差し止めなどを求める訴えを相次いで起こしました。 アメリカのバイデン政権は、従業員が100人以上の企業を対象に、従業員のワクチン接種か少なくとも週に1回の検査を来年1月から義務化します。 これについて、野党・共和党が知事や司法長官を務める南部テキサス州やフロリダ州など少なくとも26の州が「憲法で保障された個人の自由を侵害している」などとして、連邦裁判所に差し止めなどを求める訴えを5日までに相次いで起こしました。 このうち、テキサス州の司法長官は「民間企業に対するワクチン接種の義務化は政府による権力の乱用だ」とする声明を出しました。 今回訴えを起こした州は、全米50州の半数以上にあたり、来年の中間選挙に向けて政治的な対立が一層深刻化す
憲法53条は、「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定めている。 2017年6月22日、当時の衆・参両議院の議員が、53条の後段に基づいて内閣に臨時会の召集を要求した。内閣は約3カ月の間これに応じず、同年9月28日になって臨時会を召集し、その冒頭で衆議院解散を宣言した。要求を行った議員たちが求めていたのは、森友・加計学園問題の経緯を明らかにすることだったが、この議事は行われなかった。このことの違憲・違法性を問う裁判が、沖縄、東京、岡山で提起された。このうち那覇地裁判決(20年6月10日判決)に続く判決が、東京地裁で出された(21年3月24日判決)。
チリの国民議会が2021年4月に、個人の肉体と精神の不可侵性に関する条文に「脳の活動とそこから得られる情報の保護」を追加する憲法改正案を承認し、世界で初めて「神経の権利(neuro-rights)」を憲法に盛り込んだ国になりました。コロンビア大学の神経学者を中心とした専門家のチームが、チリ憲法にとどまらず国連で採択された世界人権宣言にも「神経の権利」を追加すべきだと提唱し、その内容と必要性を解説しています。 Projects | NeuroRights Initiative https://nri.ntc.columbia.edu/projects 'This is not science fiction,' say scientists pushing for 'neuro-rights' | Reuters https://www.reuters.com/article/us-glob
自民党の麻生副総理は、自らが率いる、麻生派のパーティーであいさつし、新型コロナウイルスの感染拡大を例にあげ、こうした事態に対応できるよう、憲法に「緊急事態条項」を盛り込むべきとの考えを示しました。 麻生副総理「果たして今の憲法というものが緊急事態に対応できるのかねと。緊急事態の対応というものをきちんと、どうすればいかんのかといったような、必要事項を書き込むべきではないのかと」 麻生副総理はこのように述べ、緊急事態には、国民の権利を制限できるといった、「緊急事態条項」を憲法に盛り込むべきとの考えを示しました。 「緊急事態条項」を盛り込むために憲法を改正することについて、ある自民党幹部は「新型コロナの感染が拡大した後だけに衆議院を解散する理由になる」と話しています。 安倍総理大臣は、これまで、憲法改正に強い意欲を示していることから、今後、「緊急事態条項」を盛り込むための憲法改正が衆議院解散の理
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