2005年4月のペイオフ解禁範囲拡大後は、預金保険法が定める「無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」という3要件を満たす決済用預金のみ全額保護の対象となります。 それ以外の預金等については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等の合計額までが保護の対象となります。 ペイオフ解禁範囲拡大とは、2005年4月1日より預金保険機構によって保護される預金の範囲が変更になることを意味します。 具体的には2005年3月31日までは、全額保護されている普通預金、当座預金、別段預金のうち普通預金および別段預金の一部が全額保護の対象でなくなり、定期預金等と同様に、1つの金融機関ごとに1人当たり元本1千万円までとその利息が保護されることになります。 ただし、普通預金および、別段預金のうち「利息がつかないこと。いつでも払い戻し請求ができること。振込等の決済サービスに使うこと