本日、知財高裁において、ヤマハ音楽振興会等の音楽教室事業者対JASRACの控訴審(音楽教室側を原告とする著作権債務不存在確認訴訟)の判決が言い渡されました(参照記事)。 音楽教室での演奏について、教師・生徒が主体で、公衆に聞かせることを目的としたものであると認めて、使用料を徴収できると判断した1審・東京地裁判決を一部変更。教師による演奏には徴収権を認めて、生徒による演奏には徴収権を認めないと判断した。 ということだそうです。音楽教室側に著作権使用料の支払い義務があるという地裁判決の結論は変わりません(生徒だけが演奏し、講師がまったく演奏しない教室は想定し難い)ので、事実上のJASRAC勝訴と言えると思います。詳細については、本日、JASRACの記者会見がありますので、その後に追記します。 判決文にアクセスできました。基本的には、レッスン中における講師の演奏、CDの再生、マイナスワンCDの再