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雑学と法律に関するrindenlabのブックマーク (2)

  • 道路交通法には、免停基準に達しても永久に運転できるセキュリティホールがあるのではないか? - 2011-11-27 - 登 大遊@筑波大学大学院コンピュータサイエンス専攻の SoftEther VPN 日記

    私は運転免許証を持っており、また、自動車を運転する機会もあるので、安全運転のためにも、道路交通法について詳しくなろうと志し、この法律について熟読していました。 すると、すごく変な手順を踏んで道路交通法を以下のように活用することにより、何度も交通違反を重ねて免許停止処分や免許取消処分に該当するようになった運転者であっても、日国内で適法にかつ永久に運転することができるのではないか、ということに気付きました。 道路交通法において、以下のような変なことができるようになってしまっていることは、交通違反を繰り返した運転者が、来は免停や取消になるべきところ、工夫をすることにより免停や取消を免れることができてしまうことを意味します。 これは一種のセキュリティホールなのではないかと思い、将来このような工夫をしようとする人が増えることで交通違反の量が増え、日の道路における危険が増大してしまうことを避ける

  • 痴漢冤罪逮捕の回避方法

    [0]痴漢冤罪逮捕の回避方法 04/08/31 8:53 VRRzpbqzL.Oもし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)  「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。   刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮 捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]  三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する  法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる  罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれが  ある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。  (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない ★駅員「いい

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