暇空茜氏が東京都を相手取って起こした国賠訴訟の判決が東京地裁であり、原告勝訴となった。 これについて、以下のように「金の無駄遣い」「公表済みのものなのに無駄」などと冷笑したり過小評価する増田・ブコメが多数あった。以下に例示する。 ブコメから(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/getnews.jp/archives/3516673、https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2338562より)◯開示請求時には未決定で正当な黒塗りだったが、決定後につつがなく公開されたものを、開示しろと無駄に裁判したという事例。これぞまさに公金の無駄遣い。あれ、アノンさんたち公金の無駄遣いを責めていたのでは? ◯暇さん「勝訴して開示させたぞおおお」←すでに開示済資料 アノン「うおおおおお尊師尊師!」 ◯この件の要約→ https:/
「やっぱり僕、ゆうとおんに戻りたい」。ゆうとおんは大阪府八尾市にある障害者支援施設だ。58歳の男性Yさんには軽度の知的障害と自閉症の傾向がある。20歳を過ぎたころから何度も逮捕されており、2007年には耳目を集める大きな事件も起こした。刑期が終わると社会に出てくることになるが、「危ない人間に帰ってこられたら困る」と地域から反対され、「犯罪をした場所には戻さない」と行政サイドからも圧力がかかった。だが住み慣れた仲間がいる場所に戻りたい思いは変わらなかった。 そんな彼の思いを、施設側は一貫して尊重し続け、度重なる犯罪にも受け入れを拒まなかった。そしてYさんは今、仲間の思いに応えたかのように、ここで穏やかな余生を過ごしている。事件後、彼とゆうとおんを支えるために立ち上げた支援者有志でつくる集まりは昨年末、16年の年月を経て役割を終えたと判断、“発展的に解散”した。(共同通信=真下周)
生まれ変わったら道になりたい-。8年前、側溝に潜んで女性のスカート内をのぞき見ようとしたとして逮捕された男が今年9月、スマートフォンを側溝に仕掛けた疑いで、再び兵庫県警に逮捕された。以前の逮捕時には「側溝男」として実名で大きく報じられ、厳しい社会的制裁を受けたにもかかわらず、男は改心することなく、またしても同様の手口の犯行に手を染めてしまった。常習性が高いとされる性犯罪の再犯を防ぐ有効な手立てはあるのだろうか。 「何してるんや」側溝内であとずさりする男9月14日夕、学生らが行き交う神戸市東灘区内の路上脇の側溝内で息を潜める男。上方からグレーチング越しに側溝を確認する捜査員と目が合った。実際は、そのとき男の存在に気付いてなかったが、違和感を覚えた捜査員が数メートル後方の鉄板のない場所から側溝内をのぞきこむと、四つんばいであとずさりしながら逃走を図る男の尻が見えた。 捜査員が思わず「何してるん
やあ夜の街増田だよ。昨日バズったこの件を解説するよ。共謀罪の正式名称は組織犯罪処罰法違反だよ。6年くらい前に左派の人達が「共謀罪反対!」と騒いでいたあの法律のことだよ。 頂き女子がホストに貢いだ金は億を優に超える夜の街掲示板の「ホストラブ」によると、今回捕まったホストの昨年の売上は1億数千万で、うち9割が頂き女子によるものとのこと。 また、ホストが所有していた普通の金魚鉢(3000円くらい)を1200万円で頂き女子に売りつけたというタレコミもあった。 これらは全て昨年の話で、今年になっても5月くらいまでは貢ぎ続けていた。その後頂き女子は別のホストに鞍替えして少し経ったら捕まって今に至る。頂き女子の詐欺の罪状は今のところ5000万円だが、実際は3億円くらいになりそう。 共謀罪を適用出来た理由LINEで共犯だね、とやりとりしてたのが決定打のように見られてるがそれだけではない。 他の客に「頂き女
岡山県倉敷市内を走行中の自動車内で2021年7月、部下を殴って大けがを負わせたなどとして、傷害の罪に問われた同市内の塗装業の男性(32)に対し、岡山地裁倉敷支部(横沢慶太裁判官)は20日、無罪(求刑罰金30万円)を言い渡した。 男性は21年7月26日朝、走行していた車内で男性部下を手の甲で殴り、眼底骨折の約3カ月の大けがを負わせたなどとして逮捕され、昨年5月に倉敷区検が在宅で略式起訴していた。 男性は同月、倉敷簡裁から罰金30万円の略式命令を受けたが、正式裁判を申し立てた。簡裁での公判で男性は、それまで認めていた起訴内容について、否認に転じたという。そのため、事件は地裁倉敷支部に移送された。「逮捕され、早く身柄を解放されたかった」という理由で当初は認めていたという。 公判では、被害者とされていた男性部下が出廷し「別の知人の男に暴行を受けた。男性に日頃から不満があり、うそをついた」という趣旨
服役中の受刑者に国政選挙などの投票が認められていないことが、選挙権を保障した憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、東京地方裁判所は憲法違反ではないとする判決を言い渡しました。 長野刑務所で服役中の受刑者は、2019年に詐欺の罪で懲役7年の実刑が確定したため公職選挙法の規定に基づいて選挙権が停止され、おととしの衆議院選挙と最高裁判所裁判官の国民審査、それに去年の参議院選挙で投票できませんでした。 これについて、「投票を制限するのは選挙権を保障した憲法15条などに反する」と主張して、国に対し、次の国政選挙で投票を認めることなどを求めていました。 20日の判決で、東京地方裁判所の岡田幸人裁判長は「公明・適正な選挙を行うために、法秩序を著しく害した受刑者の選挙権を制限することを定めた法律の規定は合理的で、憲法には違反しない」と判断し訴えを退けました。 受刑者の選挙権をめぐっては、2013年に大阪
福岡地裁で8日にあった同性婚を巡る訴訟の判決言い渡し前、多様性を象徴するレインボーカラー(虹色)の服飾品を傍聴席で着用しないよう地裁が求めていたことが、地裁や訴訟関係者への取材で判明した。地裁によると、上田洋幸裁判長が裁判所法71条(法廷の秩序維持)を根拠に指示した。靴下や腕時計バンドなどが制限された。原告側弁護団などは「見えない部分まで制限し、やり過ぎだ」と疑問を投げかけている。 裁判所法71条は、裁判長が法廷の秩序を維持するために必要な事項を命じ、処置を執ることができるとする。地裁は取材に対し、法廷では、はちまきやゼッケン、たすき、腕章などを着用した場合に入廷を禁止されることがあるとし、今回は「裁判長の指示により、(これに)類するレインボーカラーの装飾品のうち、裁判体(裁判官)や当事者が認識できるようなものの着用は許されていなかった」としている。
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大阪地裁で5月30日、ICレコーダーで法廷録音をしようとした弁護人が、裁判官の退廷命令に応じず拘束される事態が起きた。 傍聴していたライターの普通氏によると、中道一政弁護士は手錠をかけられ、職員ら3人に抱えられるような姿になり、拘束室に連行されたという。 岩﨑邦生裁判長は法廷等の秩序維持に関する法律4条1項に基づき、制裁裁判を午後から行い、過料3万円を言い渡した。弁護人の制裁裁判について、最高裁の「令和3年の刑事事件の概況」によると、2017〜2021年はゼロ。制裁裁判自体も2019〜2021年は1〜2人で、極めて異例とみられる。 ●裁判官との応酬後、3人に連行される 事態が起きたのは、午前11時30分からのストーカー行為等の規制等に関する法律違反の罪に問われた女性被告人の公判。記者はおらず、傍聴席に数人いるのみだった。ただ、普通氏は「開廷前から多くの職員が控えていて物々しい雰囲気だなとは
最高裁判所は現在、研修所で学んでいる司法修習生のうち64人が14日までの6日間に新型コロナウイルスに感染していることが判明したと発表しました。感染した人の多くは修習生どうしの食事会に参加していて、中には40人規模のものもあったということです。 最高裁判所によりますと先月30日から埼玉県和光市の司法研修所で修習を受けている司法修習生およそ1400人のうち64人の感染が14日までの6日間に確認されました。 陽性と判明した人の多数が修習生どうしで開いた食事会に参加していて、中には40人規模のものもあり、多くは飲酒を伴っていたということです。 64人はいずれも軽症または無症状で、一部のクラスで2日間、講義がオンラインに切り替えられましたが修習に大きな影響は出ていないとしています。 司法研修所の中山孝雄 所長は「会食は私的なものであったとはいえ、陽性者が多く生じたことは残念だ。すでに修習生に対しては
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同性カップルが関係を解消したあと夫婦や内縁関係にある男女と同様に財産分与が認められるかが争われた審判で、横浜家庭裁判所は財産分与の前提となる内縁関係を同性間で認めることは現行法の解釈上困難だとして、申し立てを却下しました。 申し立てを行ったのはドイツ人の女性で、14日は弁護人が会見を行いました。 弁護人によりますと、女性は日本国籍の女性と平成25年からおよそ6年間にわたって日本で生活をしたあと関係を解消し別居したということです。 そして申し立てでは、2人の間には内縁関係が成立しているとしたうえ、同性どうしの財産分与を否定することは憲法違反で、夫婦や内縁関係にある男女が別れた場合と同様に財産分与が認められるべきだと訴えていました。 これについて横浜家庭裁判所は「日本の法律は婚姻および離婚の当事者を『夫婦』または『父母』と規定するなど異性間でのみ認めていることは明らかだ」などとしたうえで「婚姻
「無罪信じてたのに」支援者ら落胆 ベトナム人実習生、控訴審でも有罪 死産児遺棄事件 熊本日日新聞 | 2022年01月19日 21:39 熊本県芦北町で2020年11月、孤立出産の末に死産した双子の男児の遺体を自宅の棚に放置したとして、死体遺棄の罪に問われたベトナム人技能実習生の被告(22)の控訴審判決で、福岡高裁(辻川靖夫裁判長)は19日、懲役8月、執行猶予3年とした熊本地裁判決を破棄し、改めて懲役3月、執行猶予2年を言い渡した。 ◇ ◇ 「無罪を信じていたのに」-。死体遺棄罪に問われたベトナム人技能実習生の被告(22)を、一審に続き有罪とした19日の福岡高裁判決。被告が帰国させられると恐れて孤立出産に追い込まれた経緯を酌んで減刑しながらも、遺棄罪の成立自体は認めた司法判断に、支援者らは落胆した。 「原判決を破棄する」。辻川靖夫裁判長が法廷でそう切り出すと、支援者らに期待が広がっ
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