弁護士ドットコム 民事・その他 「頭が良い子は捕まらない」10代で司法制度に疑問、留置場「ブラトップ」問題で警察動かした女性弁護士の原点
弁護士ドットコム 民事・その他 「頭が良い子は捕まらない」10代で司法制度に疑問、留置場「ブラトップ」問題で警察動かした女性弁護士の原点
セルフ式のコーヒーが導入されたコンビニで、客がレギュラーサイズを購入したのに、あえてラージサイズなどを注いで逮捕される事件がこれまでに何度も報じられている。 一度の被害金額こそ数十円から100円程度だが、店側からすれば許せない行為であり、れっきとした犯罪である。 ただ、窃盗罪などに問われ、職場から懲戒処分を受けるなど、代償となるペナルティは決して小さいものではない。 九州地方の元公務員の男性も3年前に同様の行為に及び、窃盗罪で逮捕され、もっとも重い懲戒免職処分を受けた。 仕事を失い、悔やみ続けながら引きこもる生活を送ってきたが「犯罪者を出さない仕組みにならないか」と複雑な思いを取材に語った。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎) ●各地で逮捕者や懲戒免職処分、小学校の校長まで セルフ式のコーヒーマシンで、支払った金額より高価なコーヒーなどのドリンクを自ら注ぎ、警察に逮捕されるような事
格安航空会社ジェットスター・ジャパンの労働組合「ジェットスタークルーアソシエーション」(JCA)は、1月2日のストライキを中止することを明らかにした。 JCAによると、スト中止の理由について、「2024年1月1日に石川県能登地方で発生した大地震の影響を鑑み、JCAは1月2日から1月7日までのストライキを全面解除する」としている。また、臨時便運航にも対応するため、組合員に対し明日以降のフライト業務への協力要請を始めているという。 JCAによる指名ストライキは、12月22日から1月1日まで11日連続でおこなわれていたが、実施以降初めての中止。一方で、1月1日も会社側との団体交渉はおこなわれていたが決裂したことを明らかにしている。 ジェットスター・ジャパンによると、1日の欠航は「10便」で、翌2日も当初は「8便」を欠航予定としていたが、このうち「6便」は便名を変更して当初の予定通りに運航すること
「既存のイラストと類似している」。ネットではあるイラストが第三者のイラストと似ているという指摘がたびたびあがります。 4月にはイラストレーターのたなかみさきさんの作品と類似しているとして、内閣府が「若年層の性暴力被害予防月間」のポスターの使用を取りやめました。ネット上では「たなかみさきさんの絵だと思っていた」「字のフォントもそっくり」といった声が続出していたのです。 人によって「似ている」「似ていない」の判断は異なることもありますが、法的に著作権侵害となるラインはどこにあるのでしょうか。ファッション産業や知的財産権にくわしい海老澤美幸弁護士に聞いた。 ●著作権侵害が認められるには、具体的な表現が似ていることが必要 ——内閣府のポスターは「酷似している」との指摘が相次ぎ、使用取りやめに至りました。法的にはどう考えられるのでしょうか。 今回、多くの方が、たなかみさきさんのイラストと内閣府のポス
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