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減価償却に関するsinonome27のブックマーク (1)

  • 店舗の建物内装工事・内部造作した場合の勘定科目や耐用年数・会計処理は?

    ホーム 税金の豆知識 Q43【賃借建物】店舗の内装工事・内部造作した場合の勘定科目や耐用年数・会計処理は?内部造作はまとめて計上・償却OK Q43【賃借建物】店舗の内装工事・内部造作した場合の勘定科目や耐用年数・会計処理は?内部造作はまとめて計上・償却OK 最終更新日:2023/07/23 232751view 新規店舗のオープンや、支店開設等で、借りた建物に、内装工事等の追加工事をする場合ってありますよね? この場合の会計処理って・・意外と迷いませんか? 科目は修繕費?建物?それとも・・建物付属設備? 耐用年数は?・・っという感じです。 内装工事が、自己所有建物の場合と、賃借している建物で、耐用年数は異なってきます。 この判断を間違うと・・償却費にも影響でてきますので、注意しましょう。 1.勘定科目は?(1)税務上の考え方税法上、「内装工事」については、内装工事を行う「建物自体の価値が増

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