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動画投稿サイト「ユーチューブ」に公開した動画が著作権侵害との指摘を受けて削除され、精神的苦痛を負ったとして、富山県のユーチューバーの女性が、京都市東山区の女性ユーチューバーら2人に計118万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、京都地裁であった。長谷部幸弥裁判長は女性の動画は著作権侵害に当たらず、削除によって精神的苦痛を負ったとして、被告側に約7万円の賠償を命じた。 判決によると、原告女性と被告女性はともに編み物を編む場面や作品を動画で公開している。被告女性は昨年2月、ユーチューブ側に原告女性の著作権侵害を通知し、動画2本が削除された。 判決理由で長谷部裁判長は、原告女性と被告女性の動画を比較し、「ことさらに類似しているとは認められず、著作権侵害とは認められない」と指摘。「著作権侵害を通知する者は、侵害の有無について一定の確認を行うべき」とした上で、独自の見解で通知した行為に著しい注意義
Published 2021/12/21 18:12 (JST) Updated 2021/12/21 18:29 (JST) 動画投稿サイト「ユーチューブ」に公開した動画が著作権を侵害しているとの申し立てで削除され、精神的苦痛を受けたとして、富山市の40代女性が、申し立てをした京都市の40代女性ら2人に計約118万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は21日、約7万4千円を支払うよう命じた。 原告と被告はそれぞれ、編み物作りの方法を解説する動画を投稿していた。長谷部幸弥裁判長は判決理由で、両者の動画は説明や表現方法が特に似ているとは言えないとし「著作権を侵害しない」と認定した。京都市の女性が、権利を侵害しない可能性があることを知りながら「あえて通知を行った」と判断した。
ついに私もバーチャルユーチューバー(以下VTuber)に負けました……。 VTuber、人気ですね。 キズナアイ、輝夜月、のじゃロリおじさん、月野美兎……。 まったくと言っていいほど見ていないのにTwitterのタイムラインで見すぎてけっこう名前を覚えてしまいました。 俺のなかでVTuberが『東方』と同じ引き出しに入ってる。 原作は知らんけどやたらインターネットで見るのでキャラクターの名前はちょっと覚えつつあるみたいなヤツ。 まぁまだシコったことはないんですけど……。 そんな僕ですがついにVTuberに負けてしまいました。 僕が現在チャンネル登録をしてしまい、Twitterアカウントをフォローし、更新を楽しみにしてしまっている、そんな今のYoutubeキッズみたいな心境にさせられてしまっている存在。俺にとってのヒカキン。それが…… その日暮らし系VTuber、日雇礼子さんです。 www.
※最新情報はこちらになります 【結論】海外プロダクションによる石橋敬三作品の盗用問題について 本日8月22日19時10分、衝撃的なメールが届きました。 要するに、僕の楽曲の著作権は、”僕ではなく他人にある” という判断を受けたのです。 これまでの流れをわかりやすく以下に書きます。 ① 僕の作品『Aries』がレバノンのプロダクションに無断盗用された。(有名アーティストのMV) ② なぜか先方から著作権侵害の申し立てがあった。 ③ Ariesは僕が2011年に作曲したものなので、逆にこちらから侵害の申し立てをした。 ④ 申し立てが却下された! ← 上記メールの内容です。 ※詳しい内容はこちらの過去記事を御覧ください。 ちなみに、再審査を申し出ることもできるそうですが、それが再度却下された場合は、僕のアカウントが停止になるなどの措置があり得るらしいです。 つまり、僕は海外大手プロダクションから
根拠のない情報が原因で10年以上、インターネット上で「殺人犯」と誹謗(ひぼう)中傷されたお笑い芸人のスマイリーキクチさん(43)が、ネット上の中傷対策をまとめた動画を作製し、動画サイト「ユーチューブ」で無料公開する。警察への被害届の書き方や証拠の集め方など、自身の経験に即した実践的な知識を盛り込んだ。【石戸諭】 【ネット上の中傷について語るスマイリーキクチさん】 キクチさんは1999年ごろからネット上で根拠のないデマを流され、自身のブログなどに「人殺し」「早く自首しろ」などの中傷を書き込まれた。警視庁に被害届を出し、2009年には中傷を続けた複数のネットユーザーが名誉毀損(きそん)容疑などで書類送検された。立件されたユーザーは書き込みの事実を認めたものの、キクチさんに直接謝罪することはなかったという。理由は「他の情報にだまされた。自分だって被害者」だった。 「一度広がったネットの誹謗中
週刊文春7月11日号 http://shukan.bunshun.jp/articles/-/2871 参院選に自民党公認で出馬することを表明している渡辺美樹・ワタミ前会長が公示前に「ぜひ応援をしてもらいたい」と呼びかけていたことが、週刊文春が入手したビデオレターでわかった。 公職選挙法129条によって、公示前は投票の勧誘などの事前運動は禁止されている。渡辺氏とワタミは「会社内部の業務連絡に過ぎません。したがって、事前運動に該当するとの指摘は当たりません」と回答した。 ただ、「業務連絡なら主語が会社になるはず。『公認』、『参院選』、『ぜひ応援して』と言っており、投票依頼と受け取れます」(岩井奉信・日大教授)との指摘もあり、選挙違反の取り締まりにあたる警察当局、公認した自民党の対応が注目される。 http://shukan.bunshun.jp/articles/-/2887
中国での情報統制と撤退問題が話題となるGoogleだが、実はいま同社にとって最も頭痛の種はヨーロッパかもしれない。欧州各国はGoogleのシェア拡大に危機感を抱いており、その影響力を抑え込もうと、プライバシー保護と著作権問題の観点から、さまざまな規制を模索していると言われる。イタリアでは、YouTubeなど動画投稿サイトに対してTV局と同様の法的責任を負わせ、免許制へと移行する法案が可決されようとしている。 米Wall Street Journalの2月3日付けの記事「Italy Plans to Extend TV Rules to Web Videos」によれば、イタリア政府はTVなど放送局に適用している法律の適用範囲を、YouTubeなどのインターネット上の動画サイトにまで広げるよう模索しているという。法案は早ければ今月内にも成立するとみられ、もし施行された場合、イタリア国内での動画
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