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法律と社会と表現の自由に関するtikuwa_oreのブックマーク (6)

  • “水着撮影会 一律の中止要請は不適切” 一部撤回を指導 埼玉 | NHK

    埼玉県内の県営プールで、6月に開催予定だった6つの水着撮影会の各主催者に県の外郭団体が中止を要請したことについて、埼玉県の大野知事は、イベントの許可条件に違反していない主催者にも一律に中止を要請したのは適切ではなかったとして、一部の要請を撤回するよう指導したことを明らかにしました。 埼玉県の県営の越谷市のしらこばと水上公園と、川越市の川越水上公園のプールエリアでは6月、女性の水着撮影会のイベントが6つ企画されていました。 公園を管理する県公園緑地協会は、過去のイベントで露出の多い水着や過激とみなされるポーズが確認され、公園側が定めた開催の許可条件を満たしていないとして、6月8日、イベントを中止するよう各主催者に要請していました。 この対応について県が11日、公園緑地協会から詳しく聞いたところ、公園の中には開催の許可条件が明確に定められていないところもあったということです。 このため大野知事

    “水着撮影会 一律の中止要請は不適切” 一部撤回を指導 埼玉 | NHK
    tikuwa_ore
    tikuwa_ore 2023/06/12
    児ポ法やわいせつ罪に触れるなら制限すべきだが、特に後者の判断は表現の自由の制限故に、本来は裁判でしか判断できないハズなのに、性的表現=規制しても構わないと考える差別主義者がいるのがだるい。
  • 『大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」 - 弁護士ドットコムニュース』へのコメント

    世の中 大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」 - 弁護士ドットコムニュース

    『大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」 - 弁護士ドットコムニュース』へのコメント
    tikuwa_ore
    tikuwa_ore 2022/12/17
    ゴアや猥褻罪に抵触する表現は自主規制としてゾーニング済みだから問題になってない。法律に抵触するっつーんなら訴訟起こせばいいんだよ。繊細チンピラ共の感覚が正しいなら勝ち確のハズなのに何でやらんの?w
  • 大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」 - 弁護士ドットコムニュース

    立憲民主党の前衆院議員・尾辻かな子氏のツイート投稿で話題となったJR大阪駅のポスター。対戦型麻雀ゲーム『雀魂』(じゃんたま)とテレビアニメ『咲-Saki-全国編』のコラボ広告だったが、一部ネット上では「性的だ」という声があがり、ジェンダー論や憲法論にとどまらず、燃え広がった。 今回の「萌え絵」をめぐる議論について、行政事件や憲法訴訟に取り組む平裕介弁護士に聞いた。 ●広告の「表現の自由」>「見たくないものを見ない自由」 ――今回の広告は「法的」に問題があるのか? 法的に問題はありません。問題となった広告は、刑法175条のわいせつ文書にも、自治体の青少年保護育成条例のわいせつ文書にも、いわゆる児童ポルノ規制法の児童ポルノにも該当しないことは明らかです。 また、電車内の広告放送に関する判例「とらわれの聴衆」事件判決(最高裁判所第三小法廷昭和63年12月20日判決)に照らすと、広告を見たくない人

    大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」 - 弁護士ドットコムニュース
    tikuwa_ore
    tikuwa_ore 2022/12/16
    表現の自由における優越的地位とは「法律や他者の人権を害しない限りは自由な人権」って事だからね。人権を軽んじるクソが反差別主義者面する滑稽さよ。お前らこそがお気持ちで他者の人権を害する差別主義者と知れ。
  • 「モザイクないだけで違法はおかしい」 FC2で無修正売った男性、前代未聞の刑事裁判で「わいせつ」の意味を問う - 弁護士ドットコムニュース

    「単にモザイクがかかっていないだけで、『わいせつ物』と認定されるのはおかしい。刑法175条1項は『表現の自由』を侵害して、違憲だ」。自分で撮影した無修正のアダルト動画をFC2コンテンツマーケットで販売したとして、罪に問われている男性が、こんな前代未聞の主張を展開して、刑事裁判の控訴審を戦おうとしている。 男性は、弁護士ドットコムニュースの取材に「『わいせつ』の基準は、時代に合わせて変えるべきだと思います。しかし、チャタレイ事件や四畳半襖の下張り事件の時代から同じままです。勝つのは難しいと思いますが、最高裁まで戦って、なんとか爪痕を残したいと考えています」と語る。 ●海外の業者を通じて「無修正」を売るようになった 刑法175条1項で定められた「わいせつ電磁的記録送信頒布の罪」に問われているのは、都内在住の会社役員、大島さん(仮名)だ。 男性が男性器を露出して、女性がその性器を口に含む「口腔性

    「モザイクないだけで違法はおかしい」 FC2で無修正売った男性、前代未聞の刑事裁判で「わいせつ」の意味を問う - 弁護士ドットコムニュース
    tikuwa_ore
    tikuwa_ore 2022/09/14
    そも175条の適用範囲は頒布と陳列に絞るべきで、成人指定区分がある以上、販売や会員制サイトでの公開は何も問題ないでしょ。(リベンジポルノや児童ポルノなどの動画そのものの違法性の有無は別の話として)
  • “痛がる様子を笑う” 番組演出にBPOが配慮求める見解 | NHK

    出演者が痛がる様子を笑いの対象にするようなバラエティー番組の演出について、BPO=放送倫理・番組向上機構は、青少年がまねをしていじめに発展する危険性があるなどとして、制作者に配慮を求める見解を出しました。 BPOの青少年委員会は、出演者が痛がる様子をみんなで笑うようなバラエティー番組について、視聴者から「いじめを助長する」といった意見が継続的に寄せられていたことを踏まえ、去年8月から審議を行っていました。 その結果、15日「見解」を発表し、青少年がまねをしていじめに発展する危険性や、いじめを傍観することを許すことにつながる懸念もあると指摘しました。 さらに最新の科学的見地から「青少年の共感性の発達や人間観に望ましくない影響を与える可能性がある」と指摘されているとして、制作者に対して配慮しながら番組を作るよう求めています。 BPOの青少年委員会では、平成19年にもバラエティー番組のいわゆる「

    “痛がる様子を笑う” 番組演出にBPOが配慮求める見解 | NHK
    tikuwa_ore
    tikuwa_ore 2022/04/15
    「法律・倫理・道徳に悖る表現を見ても真似をしないよう教育しましょう」こそが唯一の最適解だろうに、安直に表現の自由を狭める方向の規制論は一部の主義者の暴走であり、そこにあるのは道徳や倫理ではないのよな。
  • 日本における真の表現の不自由とはAVのモザイク

    村西とおる @Muranishi_Toru 日において「表現の不自由」など、どこにもない。あるのはただひとつ、AVのモザイク修正の彼方だけ。ありもしない「表現の不自由」を騙り公金を貪ろうとする不逞の輩ども、恥知らずにも程がある。表現の不自由とは、表現することで権力によって規制を受け、罪を喰らう事態に陥ることを指すのだ 2019-10-11 17:21:11 村西とおる @Muranishi_Toru 「日死ね」が国会議員において顕彰される我が国の、どこに表現の不自由があるというのか。公権力により規制される表現の不自由は、AV以外どこにもない。にもかかわらず、表現の不自由を訴える人たちはAVの国家権力の規制に対しては見て見ないフリだ。表現の不自由を訴える前に己の差別意識を取り払え 2019-10-11 17:23:54

    日本における真の表現の不自由とはAVのモザイク
    tikuwa_ore
    tikuwa_ore 2019/10/12
    AVに限らずヱロメディア全般よな。gooドメイン騒動も松文館裁判も同じ。裁判官によってはヱロメディアは全て「公訴されてないだけで全部違法」とまで云い切る人もいるし。
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