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図書館に関するtodojunのブックマーク (2)

  • 大きく変わった「図書館無料の原則」の意義 - Copy & Copyright Diary

    図書館の有料化についての発言が様々なところでされているが、それに対して、一度次のようなエントリを書いた。 無料だからできること - Copy & Copyright Diary http://d.hatena.ne.jp/copyright/20071218/p1 このエントリはその続編である。 図書館法に 第十七条  公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。 という条文があって、これが図書館無料の原則と呼ばれている。 なぜこのような条文があるかというと、国民の知る権利を保証するため、とか、図書館が社会教育機関であり、国民の教育を受ける権利を保証するため、とか、市民の情報アクセス拠点であるから、等の説明がなされることが多い。 言い換えれば、利用者の「権利」を保証するために「無料」であるべきというものだと思う。 これは今でも変わりはないと思うが、

    大きく変わった「図書館無料の原則」の意義 - Copy & Copyright Diary
    todojun
    todojun 2008/02/12
    「現在図書館で行っている貸出サービスは、「図書館」だからできるのではなく、あくまで「営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合」だからできるのだ。」
  • 図書館の「民営化」という馬鹿馬鹿しさ - ほどよい司書の日記

    公立図書館への委託や指定管理者制度の導入が流行っている。 こういう民間信仰に基づく民間療法が流行っている。 図書館というものは、もともと、誰がやってもよいもので、営利でやろうとそれも勝手だ。個人だろうと民間だろうとできる。それでお金もうけをしても悪くはない。もともと規制など存在しない。 しかし、公立図書館、つまり、自治体が設置する図書館についてはサービスの対価をとってはならない(無料であること)が定められている。もっともこれは、金がかからないことを意味するわけではない。要するに税を中心としたものでまかなうことが述べられ、それは、受益者負担ではなく、サービス自体が公共財であり、所得の再分配機能を担うことを示している。なぜなら、図書館サービスは仮に利用しない人がいたり、また、利用度に差があったにしても、自分が利用しなかったことについても、自分にも公益がまわってくることがあるからである。平たく言

    図書館の「民営化」という馬鹿馬鹿しさ - ほどよい司書の日記
    todojun
    todojun 2006/12/23
    (市立などの)公営図書館が特別公益性の高い本を置いている感じはしませんね。娯楽雑誌的なものもあるし。
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