相続や遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときも、譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除することができる。これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例という。大きな節税となるが、すべての空き家が控除対象となるわけではないので、確認する必要がある。 特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、1)昭和56(1981)年5月31日以前に建築されたこと、2)区分所有建物登記がされている建物でないこと、3)相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと、の3つの要件すべてに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限る)をいう。 要介護認定等