@mgnkisei 単純所持に対して知事による破棄命令が可能となる等の京都の条例案の7日可決が確実となる見通しである。可決後も児童ポルノの対象にはなってない性犯罪を助長する表現・創作物においてもさらなる規制を求める。 #seiji #hijituzai #jipo #非実在 #児ポ規制 #性犯罪 2011-10-04 23:57:15
子どものキャラクターによる露骨な性行為を描写した漫画やアニメの販売・レンタルを規制する東京都青少年健全育成条例の改正案について、東京都は15日、文言を修正の上、今月末開会予定の都議会に再提出する方針を固めた。 これまで反対していた民主党も修正内容に同意するとみられ、条例改正の公算が大きくなった。 今年3月に提出され、6月に否決された改正案は、漫画などの登場人物で「18歳未満として表現されていると認識される」ものを「非実在青少年」と定義。それに対する強姦(ごうかん)など反社会的な性描写の作品を「不健全図書」に指定し、子どもへの販売や閲覧を制限する内容だった。 再提出案では、定義があいまいで過度な規制につながる恐れがあると指摘された「非実在青少年」との文言を削除、「18歳未満」とした、規制対象のキャラクターについても具体的な言及を避けた。
去る7月26日、日本キリスト教婦人矯風会へ表現規制に反対する女性作家や女性都議の面々が訪れ、数人の理事と会合を持ちました。 これは月刊キリスト教書評誌『本のひろば』(財団法人キリスト教文書センター刊)の2010年6月号P28に掲載された、東京都青少年健全育成条例改正案、いわゆる「非実在青少年規制」への反対論説(http://p.tl/QT3H)がきっかけで開かれたもので、訪問者は作家の森奈津子さん、水戸泉/小林来夏さん、深沢梨絵さん。都議会議員の松下玲子さん。日本キリスト教団出版局の秦一紀さんの5名。 日本キリスト教婦人矯風会は、児童ポルノ禁止法など一連の表現規制を推進している『ECPAT/ストップ子ども買春の会』の母体組織で、特にネットなどでは同じく表現規制推進団体と目されています。 続きを読む
→English わたしは他の弁護士有志とともに、本年3月31日、緊急アピールを発出し、各政党に対して、今国会での児童ポルノ禁止法を改正し児童ポルノの単純所持を禁止するよう働きかけました。民主党に対しては本年4月6日に副幹事長の一人である樋高議員に会い、法改正を行うよう要請しました。彼は検討すると言いましたが、それ以降、何のアクションも起こされていません。 民主党の国会議員の多くは法改正に反対であると感じております。民主党のこの問題に関する見解は変わっていないか、むしろ悪化しています。 民主党が昨年国会に提出した児童ポルノ禁止法の改正案では、単純所持をそのまま認めるのみならず、児童ポルノの定義を現行法より狭くしており、それによると、性器を殊更に強調せずに幼児を裸にして縛るなどの虐待画像が、規制される児童ポルノの対象から外れることとなります。明らかな後退です。残虐な児童ポルノ愛好者が喜ぶだけ
→English 東京都青少年条例の改正案が、6月16日都議会で民主党の反対により否決されました。民主党は「おぞましい児童ポルノを描いた漫画を子どもに売ってはならない」という条例案に反対したのです。 わたしは、本条例案の元となった答申を提出した東京都青少年問題協議会の委員かつ起草委員として、本改正部分について答申の案を書きました。子どもにおぞましい児童ポルノの漫画を売らないようにしようというのは、当たり前中の当たり前で、反対されるなんて夢にも思いませんでした。別に、描いてはだめとか大人にも売ってはだめというものではありません。ゆるすぎる規制として非難を浴びるだろうなと思っておりました。海外では、そもそも児童ポルノを描いた漫画の販売・所持を禁止している国が少なくありません。アメリカとカナダでは日本製の児童ポルノアニメを持っていた男に対して有罪判決が出されています。昨年、日本は国連女子差別撤廃
東京都「顔や声が18歳以上に見えない二次元キャラを『非実在青少年』と定義して規制する」 http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1429873.html 番外その22:東京都青少年保護条例改正案全文の転載: 無名の一知財政策ウォッチャーの独言 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を資格により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの http://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2010/
東京都「顔や声が18歳以上に見えない二次元キャラを『非実在青少年』と定義して規制する」 1 名前: アリーン冷却器(長屋):2010/02/27(土) 20:10:13.06 ID:CtWx6LvD● ?BRZ 東京都青少年保護条例改正案全文の転載 第三章 不健全な図書類等の販売等の規制 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、 又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の 表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの (以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交 類似行為に係る非実在青少年の姿態を資格により認識することができる方法で みだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健
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