対局実況中継番組を配信する事業者が、Youtube等に投稿された棋譜中継動画の削除申請を行ったことの適否が問題となった事例。 事案の概要 原告(X)は、いわゆる将棋ユーチューバーで、被告(Y)が配信する中継動画をはじめ、各種媒体で配信されている対局の情報を得て、盤面を表示するとともに、将棋AIの評価値等を表示する映像(いわゆる評価値放送。「本件動画」)をYoutube、ツイキャス等に投稿・配信していた。なお、Yの番組の映像、画像、音声等は使用しておらず、あくまで、Yの番組を視聴することで得られる対局の棋譜等の情報を用いた Yは、Youtubeとツイキャスに対し、本件動画について、著作権侵害を理由とする動画の削除通知(本件削除申請)を提出し、YoutubeとツイキャスはそれぞれX動画の配信を停止した。 Xは、Yに対し、YがYoutube等に対して著作権侵害する旨の通知をした行為が、不正競争防