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あとで読むと著作権に関するyzxのブックマーク (13)

  • 初音ミク現象と匿名性、それをめぐる「出る杭を打つ」日本のウェブについて

    ご質問の内容はこうでした。「『金銭でなく賞賛だけを対価にして作品を生む無名のクリエイターは、匿名だからこそ大量に生まれた面がある』という論点に興味があるので、もう一歩踏み込んでほしい」。以下お答えです。http://bit.ly/Qy75c UGCの作り手の多くは既存コンテンツのカバーや模倣から始めます(正確には創作全般がそうですが)。発表の舞台はニコニコ動画やYouTube等。UGCの主要分野の一つはMADですが、著作権的には財産権も人格権も思い切り侵害しています。匿名でないと発表自体がそもそも困難といえます。 MADではありませんが、例えばアイドルマスター(「ニコマス」と呼ばれる方です)は既存ゲームのプレー画面(動画)を切り出し、別の楽曲(これも大半は既存曲)と合成するという膨大な作業を経て生み出されます。その作成経過から明らかなように、著作権的課題が多々あります。何とも残念なことに。

  • 「オープンソース」の二つの意味 | OSDN Magazine

    最近、「オープンソース」という言葉の意味を巡る論争が再燃したようだ。混乱が生じるのは、「オープンソース」という概念自体に、性格の異なる二つの要素が詰め込まれているからではないだろうか。 法的状態としてのオープンソース ソフトウェア開発の文脈における「オープンソース」という言葉は、あるガイドライン(「オープンソースの定義」)を満たしたライセンスの下で公開されているソフトウェア、という意味である。先行した「フリーソフトウェア」という概念の言い換えとして生まれたものだ。これを、「法的状態としてのオープンソース」と呼ぶことにしよう。 「オープンソースの定義」が試みているのは、ソフトウェアの第三者による利用、特に改変や配布に関して著作権者が課す条件に対し、一定の基準を設けるということである。これにより、法的状態としてのオープンソースが保証されているソフトウェアであれば、個別にはどのようなライセンスが

    「オープンソース」の二つの意味 | OSDN Magazine
  • 「一体,我々のどこが悪い」,JASRACが公取委と全面対決へ

    他の著作権管理事業者との競争を阻害しているとして,社団法人日音楽著作権協会(JASRAC)に独占禁止法違反で排除措置命令を行った公正取引委員会。「公取委の事実誤認」として不服を申し立てるJASRAC。意見がい違う両者と,その背後にはどのような問題があるのか。経緯を整理するとともに,まずはJASRAC側の言い分を聞いた。 2008年4月。公正取引委員会は日音楽著作権協会(JASRAC)に対し,他の著作権管理事業者との競争を阻害しているとして,独占禁止法(私的独占の禁止)違反の疑いで立ち入り調査を行った。近年,二次創作の人気も成長の一要因であった動画共有サイトに対し「著作権侵害」として厳格な運用を求めるなど活躍が目立ったJASRAC。インターネット上では公取委の動きに好感を示す意見が多い半面,権利者や著作権利用者などの関係者の間では戸惑いの声も聞こえた。 そして2009年2月27日。正式

    「一体,我々のどこが悪い」,JASRACが公取委と全面対決へ
  • ダウンロード違法化はついに何かの引き金を引いた - コデラノブログ 3

    すでに多くのメディアが報道しているように、昨日の文化庁 私的録音録画小委員会にて、ダウンロード違法化という結論が出されたようである。 そもそもこの委員会自体、かなり恣意的な生い立ちを持っている。05年の法制問題小委員会では、補償金は廃止を含めて検討という結論が出たにも関わらず、その結論をなきものにするために登場した。その懸念はすでに06年の段階で、委員となった津田大介も僕も懸念していたことである。 そもそも名前からする通り、来ならば補償金の行く末を考える委員会であるのに、補償金に関することは何も決まらず、決めたことと言えばなんの実効性もないダウンロード違法化のみであるわけだから、結局この委員会は来の機能を果たすことなく終わるわけである。 そのダウンロード違法化だが、そもそもMIAUが立ち上がったのは、この提案に反対するためであった。先日1年目のエントリーを書いたばかりだが、当初の目的が

  • 「コピーはDRMで管理、補償金縮小」で合意目指す 録音録画小委員会スタート

    文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」の今期(第8期)第1回会合が4月3日に開かれた。前期に引き続き、「DRMの普及を前提に、録音録画補償金を縮小していく」という方向で議論を進めることで合意。早ければ5月中に方向性を決め、8月にも報告書をまとめて早期の法改正を目指す。 前期の小委員会では、違法複製物からの複製(ダウンロード)を、著作権法第30条の適用範囲から外して違法とすべき、という、いわゆる「ダウンロード違法化」も議論してきた。これについては前期の中間整理の段階で「違法とすべきという意見が大勢であった」という方向性が固まっている。 ダウンロード違法化については一定の方向性を得たとし、今後の議論では中心的には扱わない方針。今期は補償金制度のあり方について具体的に詰め、ダウンロード違法化と合わせた法改正を目指していく。 「DRM普及すれば補償金を縮小」の方向で

    「コピーはDRMで管理、補償金縮小」で合意目指す 録音録画小委員会スタート
  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    来年も作りたい!ふきのとう料理を満喫した 2024年春の記録 春は自炊が楽しい季節 1年の中で最も自炊が楽しい季節は春だと思う。スーパーの棚にやわらかな色合いの野菜が並ぶと自然とこころが弾む。 中でもときめくのは山菜だ。早いと2月下旬ごろから並び始めるそれは、タラの芽、ふきのとうと続き、桜の頃にはうるい、ウド、こ…

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  • Rauru Blog » Blog Archive » コンテンツの終焉

  • 高木浩光@自宅の日記 - 「ダウンロード違法化」で漏洩情報のWinny流通を抑止できるか

    ■ 「ダウンロード違法化」で漏洩情報のWinny流通を抑止できるか 11月の情報ネットワーク法学会大会の個別発表で、「匿名ファイル交換ソフトで違法複製物をダウンロードした者の法的責任」というご発表があった。その際に私は質問をしたのであるが、その意味するところは聴衆の方々にもわかりにくいものだったと思われるので、その趣旨をここに書き留めておくことにする。その前に、その考察に至る背景から。 「ダウンロード違法化」を望むのは権利者だけではない いわゆる「ダウンロードの違法化」、つまり、違法複製物又は違法配信からの録音録画を著作権法30条の適用対象外とする著作権法改正に向けた文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の検討は、昨今の反対派の論調では単純に「権利者(流通業者)の横暴」とみなされているようだが、私には、それとは別の動機によって(を伴って)推進されているように感じられる。 それはつまり、

  • フリーオ駆逐の最終兵器、「合法外付けチューナー」の胎動:ITpro

    図1 デスクトップパソコンの国内出荷台数に占めるテレパソの比率(データはIDC Japanによる)。アナログから地デジに置き換わるにつれ、搭載比率は減少してしまっている [画像のクリックで拡大表示] 日のデジタル放送に掛けられたコンテンツ保護の枠組みを根底から揺さぶる、地上デジタル放送チューナー「Friio(フリーオ)」。こうした機器が無尽蔵に出現し流通する前に、一定の対策を取ることは不可避であろう。一方、Friioという機器が出現してしまったのには、何らかの背景があるはずだ。そこに思いを巡らせることで、ことの質が見えてくる。 折しも総務省の情報通信審議会の委員会で、2007年12月27日にFriio問題が話し合われる。第2報で記したような現行の法制度による取り締まりの限界や、B-CASを始めとする地デジのコンテンツ保護の仕組みにおける課題について、対策が検討される見込みだ。 一方、

  • ダウンロード違法化の動き 2007年12月20日-24日 - 日本違法サイト協会 ブログ

    ダウンロード違法化の動き 2007年12月19日-20日 - 日違法サイト協会 ブログ ダウンロード違法化の動き 2007年12月18日-19日 - 日違法サイト協会 ブログ MIAUによるシンポジウム開催と、出席者の動き ダウンロード違法化を受けて緊急メッセージを発表していたインターネット先進ユーザーの会 (MIAU) は、26日に緊急シンポジウムを開催することを発表しました。参加者は津田大介氏、小寺信良氏、池田信夫氏、斉藤賢爾氏、小倉秀夫氏などの予定です。現在予定されている参加者のうち、津田、小寺、池田、小倉氏についてはダウンロード違法化に反対する意見を表明していますので(斉藤氏の主張は調査しきれませんでした)、当日はダウンロード違法化反対の意見がピーアールされることと思われます。 緊急シンポジウム「ダウンロード違法化の是非を問う」開催のお知らせ - MIAU 池田信夫氏 上記参加

    ダウンロード違法化の動き 2007年12月20日-24日 - 日本違法サイト協会 ブログ
  • 「ダウンロード違法化」なぜ必要 文化庁の配付資料全文

    「著作者に無断でアップロードされた動画、音楽をダウンロード(=複製)する行為」について、著作権法30条に定められた「私的使用」の範囲から外し、違法とすべきという議論が、12月18日に開かれた、文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会(第15回)であった(→記事:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ)。委員会で文化庁が「議論のたたき台」として配布した資料は、「ダウンロード違法化」を容認する方向でまとめられており、小委員会の議論もこの資料に沿って進行した。 現行の著作権法では、映像や楽曲を著作者に無断でアップロードする行為は、公衆送信権(送信可能化権)の侵害となり、違法だ。だがこれらをダウンロード(=複製)する行為は、著作権法30条の「私的使用」の範囲内で、合法となっている。 これまでの小委員会では、日レコード協会を中心とした権利者側の委員が「違法着うたサイ

    「ダウンロード違法化」なぜ必要 文化庁の配付資料全文
  • ダウンロード違法化を問題視しなければならない5つの理由 - 半可思惟

    報道によると、私的録音録画小委員会第15回会合でダウンロード違法化が既定路線になったということだ。「違法複製物又は違法配信からの録音録画の取り扱い」(ダウンロード違法化)の問題は、「第30条の適用対象外とする方向で対応すべき」という方向らしい。 以下に述べるのは、MIAUの公式見解などではない。私見である。 最初から既定路線だったというのは仕方がないというか、現在の官公庁の人事システムや政策の形成過程を考えれば自明のことである。 しかしながら、やはり今回の対応には問題点がいくつかある。 まず、私には具体的にどのような方策で違法ダウンロードを検知するのか、そのシステム設計が全く見えてこない。仮に有用なシステムが存在し、違法ファイルのみを検索できるようなシステムを現時点で手配できるのであれば、もしかしたら私はダウンロードの違法化に反対はしないかもしれない。しかし、具体的な運用方法について言及さ

    ダウンロード違法化を問題視しなければならない5つの理由 - 半可思惟
  • 「DRMが普及し、補償金がなくなる未来」を文化庁が提示

    12月18日に開かれた、文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」の第15回会合で、私的録音録画補償金について抜的に見直すためのアイデアを文化庁が示した。「コンテンツの複製回数を、DRMによって完全にコントロールできれば、補償金は不要になる」という前提に立ち、「DRMが普及し、補償金のない未来」の可能性について示した案で、委員の多くはこの方向性に賛同した。 そもそも、補償金とは そもそも、私的録音録画補償金はなぜ必要とされてきたのだろうか。補償金制度は、楽曲をデジタルコピーできるMDが普及し始めた時期・1992年に導入されたもので、著作物の「私的使用」について定めた著作権法30条2項に記載がある。 制度の導入の前提は、「複製機器が普及し、メディアのデジタル化が進んで、個人的な複製(家庭内での録音・録画など『私的使用』)が大量に行われるようになった。その複製によ

    「DRMが普及し、補償金がなくなる未来」を文化庁が提示
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