北海道砂川市で2018年8月、市の要請でヒグマをライフル銃で撃った際、建物に向けて発射したとの理由で道公安委員会に銃所持許可を取り消されたのは違法だとして、道猟友会砂川支部長の池上治男さん(72)が道を相手取り処分の取り消しを求めた訴訟の判決が17日、札幌地裁であった。広瀬孝裁判長は「著しく妥当性を欠くもので違法だ」として公安委の処分を取り消した。 判決などによると、池上さんはヒグマ出現の知らせを受けた砂川市の要請を受けて現場に出動し、市職員と警察官も赴いた。市職員から駆除を依頼され、ライフル銃を1発発射してヒグマに命中させた。 その後、砂川署(現・滝川署)から銃刀法違反などの疑いで書類送検されたが、不起訴処分となった。しかし、道公安委は19年4月、銃弾が到達する可能性のある場所に建物があったとして銃刀法違反と認定し、銃所持の許可を取り消した。 判決は、ヒグマの背後には高さ約8メートルの土