Xさんは、入社してソッコーで上司の業務命令を拒絶。「すべての工程に参加しないと、この仕事を担当することはできない」と反抗的な態度に出ました。 その後、いろいろな問題行動を起こしたため、会社はXさんを3か月の試用期間終了と同時に解雇しました。 裁判所は「この解雇はOK。Xさんの問題行動は度を超えている」と判断。(大宇宙ジャパン事件:東京地裁 R5.2.22) 試用期間であろうと解雇するのはカナリ難しいのですが、今回のXさんは度を超えていると判断されました。以下、分かりやすく解説します。(弁護士・林 孝匡) ※ 争いを簡略化した上で本質を損なわないよう一部フランクな会話に変換しています どんな事件かXさんは入社してから約3か月で解雇されました。試用期間中の解雇です。会社がXさんを解雇した理由は「必要な事務または技能を習得する能力がない」というもの。以下のようなトラブルがあり、会社は解雇に踏み切