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*引用*と解釈の技法に関するNihonjinのブックマーク (8)

  • 【警察・司法/警察官の職務執行】東京法令出版

    「やさしく」「わかりやすい」記述で揺るぎない実績を誇る斯界の定番。 戦う警察官のための実務必携書・金子仁洋の基参考書シリーズ。 読むだけでスラスラと理解できる! 判例とその解釈の蓄積を明快に解きほぐす、珠玉の一冊。 ――職務執行の法的根拠を知るためのケーススタディ―― 警察官職務執行法を中心に、警察官の職務執行の基的な部分を解説。 理解しやすい記述で、初任用・幹部用ともに耐え得る充実の内容。 典型的なケースを豊富に織り交ぜた理解しやすい解説。 公務を遂行する者が、多くの注釈書に示された通説的見解に反することは、過失を意味する。 これは、公務員の違法行為の責任を論じたドイツの判例の一説である。 公務員がその職務を遂行するに当たって、関係法規を知らなかったとか、必要な知識経験を欠いていたとかいうことは、一片の弁解にもならない。 この書物は、警察官職務執行法を中心として、警察官の職務執行の基

    Nihonjin
    Nihonjin 2012/01/26
    「戦う警察官のための実務必携書・金子仁洋の基本参考書シリーズ」「理解しやすい記述で、初任用・幹部用ともに耐え得る充実の内容」
  • 的確な質問をしようとすると空回りする。 - IHARA Note 2008-10-22

    日の日記は親しみのわく教員の例。の補足でもあり、もっと当たり前すぎて教えてもらえなかった研究のこと. - いまだに落ち着きのない三十路(アラフォー)のコメント欄に関連することでもある。 どの大学にも「分からないことがあったらなんでもいいので質問をしてください」と無茶なことを言う先生や先輩は存在する。そう、これは無茶である。昔から言われていることではあるが、質問ができるのはある程度分かっているときだけであって、まるで分からないときには無理なのである。でも、そのまるで分からないことを質問する方法は存在する。 結論を端的に言えば、「何が分からないのかが分からない」ということを質問の形式で伝えればよい。以下、具体例を書く。 例えば、大学の研究室で卒業研究のテーマを与えられたとしよう。そして、そのテーマもその説明も理解できなかったとしよう。そして、教員が「分からないことがあったらなんでもいいので質

    的確な質問をしようとすると空回りする。 - IHARA Note 2008-10-22
    Nihonjin
    Nihonjin 2012/01/21
    「困りきった人を困らせているのは「言語化できない何か」であり「解決できない何か」なのである。質問などできるはずがない。そして、困っている人からすれば、究極の質問は「とにかく助けてくれ」という嘆願に」
  • 東京新聞:AIで精密裁判? 法論理との類似に注目 国立情報学研究所:科学(TOKYO Web)

    人工知能(AI)の基礎的な理論を使ってコンピューターに裁判の過程を考えさせようとする研究が国立情報学研究所で進められている。多くの要素が絡んだ複雑な裁判の過程でも、必要な手続きや証拠を誤ることなく判断できる。情報化する一方で人手が不足しているといわれる裁判の新しい力となるか。 (永井理) このソフトウエアはPROLEG(プロレグ)。例えば「請け負った工事の代金を支払え」というような訴えの中身と「請負契約をした」「工事が完了した」など主張に必要な事実(要件事実)を入力して実行すると、主張が認められるかどうか結論が出てくる。 プロレグは、裁判官が審理を進めるガイドラインとなる「要件事実論」というルールの体系をプログラム化したもの。AI研究で使われるProlog(プロログ)という言語で書かれている。「AIのプログラムと裁判の論の運び方には共通点がある」と開発者の国立情報学研究所の佐藤健教授は話す

    Nihonjin
    Nihonjin 2011/08/09
    「当面の応用としては法科大学院の授業で要件事実論を学ぶのに使えるという。また、弁護士が証拠に抜けがないかなどをあらかじめ確認することにも役立つという」
  • はてなグループの終了日を2020年1月31日(金)に決定しました - はてなの告知

    はてなグループの終了日を2020年1月31日(金)に決定しました 以下のエントリの通り、今年末を目処にはてなグループを終了予定である旨をお知らせしておりました。 2019年末を目処に、はてなグループの提供を終了する予定です - はてなグループ日記 このたび、正式に終了日を決定いたしましたので、以下の通りご確認ください。 終了日: 2020年1月31日(金) エクスポート希望申請期限:2020年1月31日(金) 終了日以降は、はてなグループの閲覧および投稿は行えません。日記のエクスポートが必要な方は以下の記事にしたがって手続きをしてください。 はてなグループに投稿された日記データのエクスポートについて - はてなグループ日記 ご利用のみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 2020-06-25 追記 はてなグループ日記のエクスポートデータは2020年2月28

    はてなグループの終了日を2020年1月31日(金)に決定しました - はてなの告知
    Nihonjin
    Nihonjin 2011/06/02
    「当時の法解釈では、このような条件での娼妓契約は「公序良俗」に違反する民法上無効な契約とはされても、少なくとも日本帝国内にとどまるかぎりは、刑法上の犯罪を構成する「人身売買」とはみなされなかった」
  • 法解釈の正解 - 株式会社 勁草書房

    国憲法は、個性尊重こそ普遍的な正義であると宣言しているが、よく考えると、個性の尊重と普遍的効力をもつ法律の遵守とは相反しないだろうか。そもそも個性を尊重する自由主義国家と法の支配の原理とはいかにして調和するのか。法律家の自明視する前提を明らかにし、個人の幸福追求以外の価値実現こそ法解釈であると説く入門書。 はじめに 第1章 反反正解志向 第2章 正しい法解釈の実践例 第1節 実践例その1(刑法) 第2節 実践例その2(民法) 第3節 実践的法解釈の論理の神髄 第3章 正しい法解釈の基礎知識 第1節 法解釈の技術 第2節 自由、個性及び民主主義の哲学 第3節 法解釈の主体的態度 第4節 法解釈の主体的態度についての考察の成果(法の支配の原理と裁判員制度) 第4章 法の支配の原理の下での自由と個性 第1節 正しい法解釈とプロとしての実務法曹の役割 第2節 法の支配の原理と自由 第3節 法の

    法解釈の正解 - 株式会社 勁草書房
    Nihonjin
    Nihonjin 2011/06/01
    「法解釈には正解がある。法律家が自明視している前提を明らかにし」/新しい分野を学ぶときに困るのが、「暗黙の前提」。なのに、下手な喩えを使うのが「わかりやすさ」だと勘違いする人が多いので、とても厄介。
  • http://www.wind.sannet.ne.jp/masa-t/semioeng/sign-eng.html

    Nihonjin
    Nihonjin 2011/06/01
    「私は(…)リタイアした制御技術者ですが、システムとくにそのモデリングに興味を持っています。表現とその意味の関係を探求する記号論に触れたとき、モデリングと一脈通じるものを感じ」/非常に興味深い。
  • 法の解釈適用と言葉~月報・司法書士2003年1月号より~

    東京大学大学院法学政治学研究科教授 太 田 勝 造 日人の契約観を法社会学的な調査で明らかにしようと,加藤雅信名古屋大 学法学部教授を中心とし,筆者もメンバーである「法意識国際比較研究会」は, 22の国や地域で法学部生と経営学・商学部生を対象として質問票調査を行い, 法学部生1万件,経営学・商学部生7千件の合計1万7千件ほどのデータを集 めた.この調査の日部分の中間報告は『ジュリスト』1096 号(1996年)に 「特集・日人の契約観と法意識」として掲載されている. この契約意識調査の結果には,法と言語に関して興味深い知見も得られてい るように思われる.すなわち,法学部生と経営学・商学部生との間の契約遵守 意識の差は,統計的に有意に大きいことが分かった(46頁).すると,法律を 学んだ法学部生は契約を遵守しようとし,法律を学んでいない経営学・商学部 生は契約を遵守しようとする程度が

    Nihonjin
    Nihonjin 2011/05/31
    「法学部生よりも経営学・商学部生の方が,一般に契約を遵守しようとする傾向が強かったのである.しかも(…)法律学の科目を学べば学ぶほど,契約遵守度が低くなる」/経済学部生が最後通牒ゲームをやると、と同じ。
  • 法令用語と法解釈|参議院法制局

    法令は、国民の権利義務について規定するものであるだけに、誤解などが生じないよう、立法者の意図した内容が正確かつ厳密に表現されなければなりません。 法令の正確性・厳密性を確保する上で重要な役割を果たしうるのが「法令用語」です。法令用語の中には、日常用語とは異なる使い分けや特別の意味があるものとして用いられる用語や慣用句もあり、「及び」「並びに」「又は」「若しくは」「みなす」「推定する」などいろいろなものがあります。 例えば、法令では、「してはならない」/「することができない」との表現が用いられることがありますが、両者にはどのような違いがあるのでしょうか。 これらは、日常用語としては同じような意味合いを持つものとして明確な区別なく用いられることがありますが、法令用語として用いられる場合には、両者は明確に区別されます。「してはならない」とは、禁止を意味し、ある事柄について不作為の義務を命ずる場合

    Nihonjin
    Nihonjin 2011/05/31
    「ところが、立法技術はその地味な性格のために専門家にもよく知られていないのが実状のようで、時には立案の実務の発想ではちょっと考えられないような法解釈がなされることがあります」/学者がdisられておる。
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